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★不動産相場や常識について教えてください。

【質問1】 現在私が所有する土地237坪(国の評価額が2,200万円)で場所は田舎で立地はあまりよくありません。 当初田んぼの真ん中を農地転用にて雑種地に地目変更したわけですが、現在ではすぐ隣までハウスメーカーの建売り住居が建設されており完売しています。 私の所有する土地には現在私がプレハブ仮設住宅を建てて住んでいるのですが、 土地には昭和4年度の抵当権が設定されており、現在まで司法書士などに依頼しましたが 裁判が必要で行方不明者が1名おり外す事ができておりません。 (1)こういった場合に売買を考える時ハウスメーカーに全部買ってもらうのがいいというアドバイスを受けたのですが、話を持ちかけた場合買ってもらえる可能性と、いくら位で買ってもらうのが妥当でしょうか? その際に抵当権を外さずそのままで弁護士費用相当分を値引きするという条件ではどうでしょう? 【質問2】 次に私の父親名義の宅地(更地で半分に倉庫が立ててあります)75坪でバブル時の1坪50万円(あくまで噂話)で現在不明、すぐ前の少し小さめの土地が(15年位前に家付きの中古価格1,500万円で売却されている)のですが、この土地を売却を考えた場合いくら位の額が相当でしょうか? 立地はよいのですが、周りに空き土地がかなりあります。 その他私が親戚から売買を依頼されている土地や全く他人の土地が更地になったまま何十年も放置したままですがなんとか売る方法【まとまった金に変える方法】は無いでしょうか? 不動産屋は1件少し前に相談したところ安ければ買う客は居ていると言ったきり音沙汰はありませんし、 その不動産屋が扱う土地も売れている様子は全くありません。 需要と供給で価格は決まるのは承知していますが、不動産の売買の相場というのも一応あるそうですが 上記2つの土地であればどんなものでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>現在まで司法書士などに依頼しましたが裁判が必要で行方不明者が1名おり外す事ができておりません。 と言う点は間違いです。 抵当権の抹消は、裁判せずに「公示催告」でできます。(不動産登記法70条) 再度、司法書士にお話し下さい。それほど費用はかかりません。 【質問2】については、現場を拝見しないとわからないです。

arisanmark2014
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当地の抵当権は米での設定であり「公示催告」ではできません。 専門家も9名ほどに最善の方法を確認しており無能な司法書士はクビにしました。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.1

ハウスメーカーは売れない土地を買いません。 相場は取引価格や公示価格や路線価を調べることで把握できます。そのサイトを添付して置きます。 http://www.land.mlit.go.jp/webland/ http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm

arisanmark2014
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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