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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:16歳の息子は7月から働き始めました)

16歳の息子が働き始め、年末調整の申告書についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 16歳の息子が7月から働き始め、年内には正社員になる見込みです。
  • 主人が27年度の給与所得者の扶養控除等申告書をもらってきたため、息子の名前を記入するか悩んでいます。
  • 息子の会社からも年末調整の用紙をもらっていますが、控除対象扶養親族に入れるべきかどうか不明です。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>今までは 扶養親族の欄に息子の名を記入してたのですが、16歳の… 今まではって、去年の大晦日で満 16歳になっていましたか。 なっていたのなら去年分は良いですけど、とにかくその年の大晦日現在で満 16歳に達していなかった年の分は、控除対象扶養者になりませんでしたよ。 だって、その何倍もの“子ども手当”をもらってきたでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >27年中の給与所得が150万円ほどになりそうです… 「所得」の言葉遣いは正しいですか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 お分かりの上でお書きでしたら余計なお節介と無視してください。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >主人の27年度分 給与所得者の扶養控除等申告書には控除対象扶養親族に… 「所得」が 38万円以上見込まれるときは、書いてはいけません。 ただ、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 したがって、もし来年の途中で仕事を辞めて学業に戻るなどして「所得」が 38万以下で終わったら、来年の今頃にもう一度「扶養控除等異動申告書」を出し直せば、息子を控除対象扶養者とすることができます。 >7月から働き始め年内には正社員になります… 来年の皮算用が 150万なら、今年は 70万ほど? 「所得」の言葉遣いが正しければ、今年分についても控除対象扶養者にはなりませんよ。 >息子の会社のほうからも年末調整の用紙をもらって… それは息子自身の分で、親の年末調整とは関係ありません。 [横レス] >D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等 の欄がありますがそこに息子の名は書けないの… 「所得」が 38万オーバーの皮算用である以上、父がだめで母ならオーケーなんて話にはなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

> 27年度分 給与所得者の扶養控除等申告書には控除対象扶養親族に入れない その通りですね。他の所得者が控除を受ける扶養親族等にも該当しません。 平成26年は大丈夫ですか?平成26年1月から12月までの所得が38万円(給与所得者なら103万円の収入があれば65万円の給与所得控除を引いた額=38万円です)を超えるようなら,平成26年分の控除対象扶養親族からも削除してください。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

ご主人の27年度分 給与所得者の扶養控除等申告書の 控除対象扶養親族に 入れません。

why-komaru
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます もう1つお尋ねします。 申告書に D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等 の欄がありますがそこに息子の名は書けないのでしょうか?

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