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建築、唯一の常任監督に経験一年以下の新規派遣を充て

お世話になります。 全く新規に 建築監督経験一年以下のものを 一般派遣社員として雇用し 解体工事現場で ただ一人限りの 傀儡常駐監督として 業務に当たらせる。 此には、 何か問題がありますか。 有る場合 どんな問題に抵触しますか? お教えください。

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  • kgrjy
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回答No.2

一般派遣社員として労働者を雇用するのは派遣元です。御社派遣先建設業者としての質問でしょ?その線で回答すると、 請負額2500万円未満工事を近場で複数兼務する主任技術者がいれば、その人を配置主任技術者とすれば、派遣さん常駐可能です。 建設業許可業者は、許可業種工事に主任技術者(場合によっては監理技術者)を配置する義務があります。この技術者は直庸に限られ、他社に雇用されてる者は一切不可です(出向、派遣も不可)。 発覚すれば、建設業法による営業停止、ことによっては派遣業法違反を問われるでしょう。

Nouble
質問者

お礼

有り難うございます。 無資格派遣社員を、 各現場に一人のみ 配置して、 鵜飼いが如く、 有資格正社員が、統括支店にいれば 無問題 と、言うことでしょうか? 派遣社員をおさ(現場長)に据えても構いませんか? また、 中抜きに関する法にも 抵触しませんか? 事故があった場合、責任は誰に行きますか?

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  • kgrjy
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回答No.6

派遣元の派遣される労働者でしたか。 建設業法の問題は、派遣先建設業者と監督官庁との問題です。労安衛法も同様。派遣先直庸労働者をあてなければならない派遣先が解決する問題であって、あなたには何の関係もありません。そもそもあなたは労務提供にあたって派遣契約に記された範囲の業務で、派遣先企業の指揮命令に服するだけ。 派遣業法が問題となるのは、あなたが現場解体作業に肉体労働者として直に手を染めるときです。

Nouble
質問者

お礼

目の前で不法行為が行われて 尚、気づけなかった訳でなく 無責任に放置した場合 幇助、背任、その他に当たりませんか? 派遣だろうが、泥棒の指揮をしたら逮捕されますよね 派遣契約に記された範囲の業務で、派遣先企業の指揮命令に服しただけ。 と、言えば 何しても構わない 訳じゃないですよね? 同様に、 泥棒に限らず、 明白な不法行為、公序良俗から逸脱した行為、 此等に気付いた場合、 契約が有ろうが、 それ以上に 速やかなる対処 詰まり緩和、改善、停止、 此等を計る義務が、 我々には課せられては居ないですか? 指揮命令者が、不当命令を下した時 安穏に、無責任に、ただただ隷属することが このくにでは許されない、 そう思うのですが、間違いですか? ましてや労安は、自らの身に降りかかる事 他人に丸投げして、甘えきって、ただただHEROの登場を 待ちわびるもので、果たしていいのでしょうか? 派遣業法に違反して尚 労働安全衛生も守られず。 不当就労に曝されて、 そんな状況を目の当たりにして尚、 今回ご呈示頂いた回答を その場でも仰って頂けますか? 派遣はごまめ、無責任を決め込めばいい、等のご発言は 差別に当たるように感じるのですが、 気の回し過ぎでしょうか? 少なくとも私は、遺憾に感じたのですが…

  • kgrjy
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回答No.5

> 工事現場に訪れれる見込みがない。 > 受けるべきではないでしょうか? 質問者さんの立場が全くして不詳です。まずそれを明らかにしてください。 発注者(建物所有者)? 元請? 1次下請? > 工事着工後、10日… もう請負契約結んだ?結んでない?(口頭でも契約は成立するので念のため)

Nouble
質問者

お礼

派遣されたものです。

  • kgrjy
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回答No.4

> その「別尺度」に、照らせますか? 請け負った業者が、どのくらい関与(逆に言うと手抜き)してたのか実態で判断します。 > 他の法律は如何でしょうか? たとえば労働安全衛生法がそうでしょう。 したなかった=はなから法律を守る気はさらさらない と同義です。許可業者ならめしあげでしょう。

Nouble
質問者

お礼

度々、本当に有り難うございます。 労働安全衛生法では、 どの様な点に、留意すべきですか? また、 派遣関連の法は如何でしょうか? 〉 請け負った業者が、どのくらい関与(逆… 解体工事着工後、10日を遙かに越えても尚 監督配置はおろか、 誰も一瞬たりとも、 工事現場に訪れれる見込みがない。 受けるべきではないでしょうか? 受けたら廃業の危険が高いでしょうか? 宜しくお願い致します。

Nouble
質問者

補足

済みません、もう一つ 「近い」とは、どの程度の距離を指しますか? 半径数km?、数十km?、

  • kgrjy
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回答No.3

> 有資格正社員が、統括支店にいれば無問題 諸条件列挙しましたが、理解しておられますか? ・各工事が近場であること ・各工事の請負額が、税込2500万円未満工事であること。 近場でも1の工事が2500万円以上であれば、そこだけ別途直庸常駐する主任(監理)技術者が必要です。 > 派遣社員をおさ(現場長)に据えても構いませんか? 現場長という概念は建設業法にありません。上に述べた条件をクリアしておく必要があります。 > 中抜きに関する法にも抵触しませんか? 一括下請負のことをいっておいでのようですが、判定は別尺度です。 > 事故があった場合、責任は誰に行きますか? 原則元請企業です。

Nouble
質問者

お礼

幾度にも渡りご回答頂き、有り難うございます。 〉一括下請負 そう言うのですね。 「別尺度」との、ことですが、 どういう情報が有れば、 その「別尺度」に、照らせますか? 〉現場長という概念は建設業法にありません。 他の法律は如何でしょうか? 例えは派遣業法です。 建築土木監督業では 「知らなかった」「出来なかった」 は、通用せず しょっぴかれる と、聞いたことがあります。 宜しくお願い致します。

回答No.1

事故が起きた場合に、使用者責任(安全配慮義務違反)の罪に問われる。

Nouble
質問者

お礼

有り難うございます。 他は何か問題に抵触しますか?

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