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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸倒引当金の処理について)
貸倒引当金の処理について
このQ&Aのポイント
- 中小企業経理の処理において、3年前に単発的に取引があったA社からの未収入金が約100万円あります。A社は休眠状態であり、債権回収活動ができない状況です。
- 会計上、未収入金の債権時効は5年間ですが、事業の廃止に伴い、今期末の処理に変更することを検討しています。しかし、債権放棄がA社に伝わらなければ、適切な処理ができない可能性があります。
- 対応策としては、A社に対して債権放棄の意思を明確に伝えることが重要です。また、顧問税理士や弁護士に相談し、具体的な手続き方法を確認することも必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
中小企業でしたら、税務に合わせた貸倒処理をして大丈夫です(中小企業会計指針17項、18項)。 そのうえで、貸倒損失を計上できるかどうかを判断なさるといいでしょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm 具体的には、「金銭債権の全額が回収不能となった場合」に当てはめていくのがいいと思います。ただ、回収不能であることを示す資料が必要です。配達証明付郵便で請求をかけてみて宛名不明で戻ってくれば、それが資料のひとつになります。ただ、それだけでは弱く、例えば過去の請求実績の書類や会社の登記事項証明書を取得して現在どうなっているのかを調べるなどで補強したほうがいいです。 なお、債権放棄は、相手方が1年以上債務超過である場合には貸倒として認められやすい一方で、財務状態の分からない相手方が所在不明である場合には貸倒として認められないリスクがあります。
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- yosifuji20
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回答No.1
とりあえずは全額貸し倒れ処理をしてはいかがでしょうか。 貸倒損失 9999/ 未収入金 9999 と言う仕訳です。 「A社は既に休眠状態になっており、外国人の社長は母国に帰国してしまい、その後音信不通の状態です。」 と言うことならば、内容証明で請求書を送ってみて、受取人不明で帰ってくればそれが実質的な貸し倒れの証明になります。 税務上はそれらの事実を根拠にこの貸し倒れを加算(有税処理)とするかを判断します。税務上の処理を適正にすれば会計的は貸し倒れ処理で問題はないと思いますが。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。内容証明の受取人不明を持って、債権放棄をしたこ若しくは回収不能の証明にするということですね。ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。大変参考になります。そのように対応したいと思います。