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倉庫貸与のリサイクルショップにおける消防法違反と問題行動
- 200坪程の倉庫をリサイクルショップに貸していますが、最近、消防法の不適合な行動が発覚しました。
- リサイクルショップは窓をふさいでおり、中2階を商品置き場として使用しています。
- 通路も狭く、入り口も商品で狭くしており、消防署からの指導が入っても改善する意思がないようです。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 大家さん自ら「中二階」と認めるものを作りましたか! 私の体験では、テナントが商品展示の「舞台」のようなものを作った(許可したので、テナントが悪いわけではない)ところ、「中二階を作ると、一階建ての倉庫が二階建て扱いになる」ということになって、私のところに「不動産取得税課税通知」が来ましたよ。 建物にくっついていない完全独立の物なのに、です。断固、中二階ではありません!また、所有権もテナントにあって、こちらの物ではありません。 払ってしまおうかと経理事務所に伝えたら、「不動産の代金としていくら払いましたか?」「払っていない」「不動産をもらったということですか?」「まったくもらっていない。展示台はテナントの物で、退去の時には取り壊してから退去する」「じゃあ、ナニを取得しましたか?」「ナニも取得していない」「不動産取得税を払うからには取得した不動産を資産簿に載せないといけない。代金支払いナシで何かを載せれば、贈与を受けたことを自分で認めることになり贈与税を申告し払わないといけないんですが?」 というやりとりをしました。税金、課税とはかくもデタラメなものですが、中二階と認める質問者さんなら不動産取得税を払うべきなんでしょうね。 動物の死体が投げ捨てられたのを放置しているとその後に重大事件がおきたり、町のいたずら書きを放置していると重大犯罪が増える、というのは、人類を通じた法則のようです。犯罪者もテナントも税務署も同じです。 小さな改装を認めていると「改装するのを認めていた」と言われて以後の「改装」も、もらったという「課税」も制止できなくなり、やがて(危惧されている通り)お手上げの状態になり兼ねません。 不動産取得税がかかり、固定資産税が上がり、贈与税まで取られる。テナントからは「役に立っているんだから買い取れ」と言われる。そんな事態が待っていることでしょう。 他方、文句を言われてテナントが出ていくことになれば家賃が入らなくなる。買い取り請求を受けるリスクが現実になるかもしれません。 取得しちゃった不動産をあとで取り壊しても、不動産取得税などは払わなければ成りません。テナントが退去のとき、展示台を壊して出ていっても、県は不動産取得税を返してはくれません。 どっちに転んでも、害があります。 どちらかのメリットをあきらめて、それを失う覚悟で行動する方針を決めることは、大家の権利であり義務でしょう。 方針が決まれば具体的にアドバイスできることも多いでしょうが、どうするか方針が決まらないと当たり障りのないことしか言えません でも、まあ、その... 相手もそこまで投資したのならちょっとやそっとで出ていかないのでしょうから、心中覚悟でやりたいようにやらせておけばいいのでは、という気がします。 ただ、もらった家賃は使わず、各種税金の課税通知が来た場合用や、買い取り請求されたらその費用にあてるとか、ゴミだらけにして出たら産業廃棄物として廃棄する費用にするとかのために、預金しておかれるのが良いと思われます。
お礼
早々に回答ありがとうございます。やりたい放題のショップ(消防署と役所にはケンカ腰)と事務的処理ばかりのお役所に挟まれてんてこ舞いです。ショップ側は私の話は聞いてくれるので説得に努めたいと思います。消防法や建築基準法で裁かれちゃったりするんですかね。