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損害賠償:アパート倉庫からの落雪によって隣人のフェンスを破損
初めて質問させていただきます。 大変困っております。 アパートに住んでいるのですが、アパート脇にある入居者用倉庫の屋根から 落雪し隣接する住居のフェンスが壊れてしまいました。 その損害賠償に関するご相談です。 これまでの経緯について説明させていただきます。 1.倉庫に雪が積もり落雪し、隣人のフェンスを破壊した。 2.隣人は大家に対し、苦情およびフェンスの修理を要求した。 3.大家では、専門業者に連絡し、雪かき及びフェンスの修理を行った。 4.大家は、上記業者に支払う費用は、入居者負担である旨を連絡してきた。(総額60万) この場合、60万円の費用は、 (1)入居者負担 (2)大家負担 (3)折半(この場合、何割程度が入居者負担?) のどれに当るのでしょうか。 他のポイントは以下に書かせていただきます。 I.今年は、例年に無いほど大雪が降った。 II.入居者は、倉庫の雪下ろしをしていなかった。 III.これまでに(現在の入居者が知る限り)、落雪による隣人に迷惑をかけたことが無かった。 IV.倉庫には、雪止め(雪が落ちないようにするためのもの)が無かった。 V.大家は、入居者に確認することもなく、業者を呼び、雪かき、フェンス修理を行った。 VI.雪かき、フェンス修理に掛かった費用はそれぞれ40万円、20万円。 VII.雪かきについては、入居者だけで(業者に依頼することなく)実施可能であった。 以上です。入居者は10名程度しかいないため、全額入居者負担だとすると、一人当たり6万円もの出費になってしまいます。 また、年度末のため、住民の引越し等々があり、住民負担となったとしても分母が減ってしまいます。早急にけりをつける必要があります。 大変困っております。 よろしくお願いいたします。
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- sihourouninn
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こんばんは 難しい問題です。 人によって結論は異なるように思います。 民法717条1項には建物の欠陥から生じた損害は、「占有者」が賠償すべきだとしています。そして、占有者が損害を防止する注意をしていれば、「所有者」の責任になると定めています。 大家(所有者ですよね?)は、これを根拠に入居者(占有者)にお金を負担するように求めているかもしれません。 「II.入居者は、倉庫の雪下ろしをしていなかった。」ことから損害を防止したとはいえないとして、みなさんが負担すべきだった。それを肩代わりしたのだから、支払ってくれと言う具合です。 入居者の方が「雪が落ちそうです」などと大家さんに通知していれば、損害発生を防止しようとしたといえ、責任を負わないとも考えられます。 しかし、ほんとうに何もしなかったときは、大雪(自然災害)だと言うことをふまえても、厳しいかと思います。 むしろ例年にないほどの大雪ならば、普段しない雪下ろしをすべきだったともいえますし・・・ 質問者さんに有利な事情としては 「VII.雪かきについては、入居者だけで(業者に依頼することなく)実施可能であった。」ことを強調し、雪かき代金40万円については、支払う義務がないと考えることもできます。なぜなら、使用収益できるようにするのは、賃貸人の義務だからです。また、隣人に支払うべき損害賠償とは性質が異なります。 また、大家は建物を修理しなければなりません(606条1項)。それなのに、雪止めを施さなかったとしてその責任を追及することもできそうです。 以上から、一方的にどちらかが負担すべきだとは思いません(もちろん裁判で白黒つけることはありえますが、現実的ではないでしょう)。 わたしなら、40万円については支払わない。20万円については、占有者としての責任は認めつつ、修繕義務違反を追及し5:5の折半を目指して交渉します。