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販売商品を引取、キャッシュバックした場合の会計処理

初めて質問させていただきます、よろしくお願いします。 当方個人事業主で、インテリア雑貨を販売しています。 会計処理で不明点があります。 取り扱い商品のなかの季節商品を、 1)販売し(Aとします) 2)再度同じシリーズの商品を購入いただいたら  Aを引き取り、いくらかキャッシュバックする予定です このような場合、販売する方、購入する方(こちらも個人事業主がおおいです)の会計処理方法を教えてください。 よろしくお願いします

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  • puihvarfk
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回答No.1

基本的には、売り手・買い手ともに、1)2)それぞれ売買取引をしたという会計処理をおこなって大丈夫です。2)は1)とは別個の売買取引として、1)は売上、2)は仕入(Aを再度販売する可能性がなければ販売促進費など)に計上する、ということです。2)のキャッシュバックは値引ないし割戻と考えて、仕入(販売促進費)をそれだけ減額すれば充分です。 そのうえで、ご質問者さんの側でもう少しきちんとおこないたいのでしたら、Aを引き取る可能性に応じて引当金をあらかじめ計上しておくのがいいでしょう。引当金の計上の要件を満たしているためです。 さらにきちんとおこないたいのでしたら、買戻し条件付取引ですから、日本や諸外国の収益計上基準を参考にしつつ、条件の拘束力などをきちんと検討していくことになります。そこまではお望みではないと思いますので、はじめに戻って、2回の売買取引で会計処理をおこない、ご希望に応じて引当金処理もおこなうのがいいと思います。

doridori59
質問者

お礼

puihvarfk様 わかりやすいご回答ありがとうございました!複雑に考えすぎでどうすればいいかわからなくなっていましたので、とてもすっきりしました!ありがとうございます

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