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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:逆援助交際と売買春と詐欺についてです)

逆援助交際と売買春と詐欺についての相談

このQ&Aのポイント
  • 出会い系サイトで知り合い、実際にお会いした女性とのやりとりで、詐欺被害に遭いました。女性の友人に高額な金額を渡してしまい、その後連絡が途絶えたため、警察に被害届を出すことを検討しています。
  • 人気のある出会い系サイトを利用していたところ、女性からのメッセージが拒否されました。その後、女性の友人とのやりとりで高額な金額を請求され、被害にあいました。
  • 弁護士に相談したところ、売春は買う側にも負い目があるため、法的にお金を請求するのは難しいとの回答を得ました。しかし、警察に被害届を出すことは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

●説明が欠けていました ○いえ、最初の質問文で十分理解しています。 ●被害額は合計4万円+ホテル代二回分です ○行為をした後にお金を請求してきたとか、このことに対して脅迫してきた、寝ている間に金品を盗られたというなら「犯罪」ですが、お金を払って買春行為をしたのですからどこにも「被害」がないですよね。少なくとも「対価」は得ているわけですし、「最初は」ということも合意されていますし。 「セックスをしてくれたら10万円を支払う」ということが履行されなかったから「詐欺だ」というのだとしても質問者さんには被害はありませんからせいぜい「詐欺未遂」ですし、「セックスの対価として10万円を支払う」というのは公序良俗に反することなので「不法原因給付」とみなされ、救済されることはないでしょう。  

rin0969
質問者

お礼

非常に詳しい回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

よくわからないんだけど、被害と主張するのはこれか? >ところが、二回目には女性のお友達に二万円+ホテル代を渡せばその日中に十万円払う 十万払うと言ったのに払わないから詐欺だと? そもそも、援交の契約は公序良俗に反するので、無効です。 被害がないので、警察も動きません。

rin0969
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.1

質問者さんは2万円とホテル代を出して「女性の友達」に買春行為を行っただけですよね。「10万円あげるから○○してくれ」ということではないのですし、「不法原因給付」に近いものがありますから詐欺として成立しないでしょう。

rin0969
質問者

お礼

回答ありがとうございます すいません 説明が欠けていました 最初の女性とも買春行為を行っていて、また後日にその女性のお友達との買春行為をしてしまいました 被害額は合計4万円+ホテル代二回分です 最初の女性とのやりとりでは、そもそもお友達に関することは何も言われておらず、事を終えた後に急にお友達の存在を持ちかけて来た、といった内容です

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