- ベストアンサー
援助交際って?
質問がこの場に適さない内容でありましたら申し訳ありません。 援助交際はよく問題になっていると思いますが お互いが20歳をこえていても 援助交際というのは成立するのでしょうか? お金のやりとりがあれば成立するのかもしれませんが ニュースでは未成年(高校生等)に関してよく言われているので・・・。 世間で言われている「愛人」は 結局は援助交際と同じなのでしょうか? 20歳以上であるならば、お互いの自己責任に なるのですか? 私が援助交際をしているわけでもするつもりでもありません。法律がどうなっているのか気になったので。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
援助交際=売春です。では売春とは: 『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で不特定の相手方と性交することをいう。(売春防止法第1章第2条)。これが法律の定める売春の定義。売春防止法で処罰される行為は、売春の勧誘、斡旋、客待ち、場所の提供。ということは、性交することは処罰対象に入らない。あくまでも禁止法ではなく、防止法なのです。 ということはお互いの身元(本名・住居・電話番号等全て)を把握している者同士の特定の相手方となれば、『売春』の定義には該当しません。 というわけで、援助交際といっても、売春です。20歳を超えていようと、未成年であろうと売春は法律で禁じられています。 そして愛人とは: 愛している相手。特別に深い関係にある異性。夫以外の愛人である男、いろおとこ、かくしおとこ、内縁関係にある男、妻以外の愛人である女、いろおんな、かくしおんな、内縁関係にある女等の意味を有する。または情人ともいう。人間を大切なものと考えること。 つまり、愛人とは金銭的利害で繋がっている関係ではないことが明白である。 金銭の受け渡しも、特定の愛人だったら、基本的にはOK。これは最高裁判所も認めている。 ということが、以下のHPにのってます。
その他の回答 (1)
- apple-man
- ベストアンサー率31% (923/2913)
>お互いが20歳をこえていても 援助交際というのは成立するのでしょうか? 援助の範囲外と思います。 No.1の方が援助交際=売春です。と言われて ますが、売春だと買ったほうも売ったほうも 逮捕されちゃいますが、相手が10代だと そう単純に行かないので、俗に援助交際と 呼んで、条例などで対応しているのです。 売ってるほうの子が12歳の小学生とする じゃないですか、そうすると法律上12歳の 子には判断力がないとみなされているので、 状況がどうあれ、SEXした場合、強姦罪が成立 してしまいます。 売春防止法は、買うほうばかりでなく 売るほうにも規制をかけて、結果的に女性の 人間としての権利を守ろうというものですから、 上のように法律どおり強姦罪が成立したんでは、 買ったほうだけが罰せられて、売ったほうは 被害者でお咎めなしになってしまう。 ちょっと言いすぎかも知れませんが、これでは 10代の子たちのやり放題、儲け放題が止められ ません。 しかし、10代の人たち全てに20歳以上と 同じ法律を適用したんではいろいろ問題もある。 そこで苦肉の策として、俗に言う援助という 扱いがあるんですね。
お礼
ありがとうございました。 売ったほうも捕まっちゃうんですね
お礼
ありがとうございました。 愛人っていっても、彼女や奥さんとは 違うわけですよね・・・・。 なんだか複雑です。^^;