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援助交際・売春の斡旋について。

40代の男です。 相談に乗って下さい。 私は30代中頃の時に付き合っていた女性(当時高校生)に、生活苦から複数回、(内容は本番未満の行為の)援助交際斡旋をしていました。 私が相手をネットで探し、相手の男性とのやり取りは全て私のPCや携帯で行い、物的証拠等はありません。。 実際に会う時には彼女に話した内容等を伝えて、辻褄の合わない事のないようにしていました。無理強いはしていません。 彼女本人も納得していると思っていたのですが、今になって他に好きな男が出来て、その頃の事を激しく後悔しており、訴えると言ってきています。 現時点で既に7年以上は経過していると思うのですが、私は何か罪に問われる事があるのでしょうか? 売春・売春斡旋の是非については置いておいて、実際どうなるか?を教えて頂けますか?

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

>現時点で既に7年以上は経過していると思うのですが、私は何か罪に問われる事があるのでしょうか? 素人です。  時効でしょうけど。  彼女さんから実費外の金を貰っていた場合は 犯罪だと思います。   彼女さんから自由意志でお金を貰っていたのと、 強制的に徴収していたのでは違うのではないかと思います。  単なる紹介であれば友人としての行為でしょう。

  • himichu
  • ベストアンサー率32% (11/34)
回答No.2

時効では? 売春防止法6条、刑訴法250条を参照下さい。

noname#148732
noname#148732
回答No.1

回答しようと思ってもいきなりドロンだとなあ。

noname357000
質問者

補足

>回答しようと思ってもいきなりドロンだとなあ。 と言うのは、どういう意味でしょうか?

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