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事実婚で妊娠した場合

まだ妊娠していませんが、事実婚のまま妊娠した場合、母子手帳発行の際や、その他何か手続きの時に、支障をきたすことってありますか?

みんなの回答

回答No.4

NO.1 です。 母子手帳発行申請には、父親は誰かなど必要ないと思います。 必要なのは産婦人科医の診断書とか、助産婦の妊娠確認書?的な書類だけかと思います。 妊産婦と胎児、出生児童の健康維持を図る、保健目的の手帳ですから。 それに、出生届がされないために、無国籍者が生まれることも防いでいます。 新戸籍の氏姓は、納得の行く話し合いで早めに決着なさって下さい。 それが、お子さんの為とも考えます。 無事に健やかなお子さんの、ご安産を祈ります。

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質問者

お礼

1さん、ありがとうございます! 教えていただき助かりました! 本当は婚姻届出したいのに、なんで私だけこんな思いしなくちゃならないんだろうと苦しい思いをしていますが、将来の子供のためにも早く解決できるようにしたいです! ありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

事実婚(内縁)で妊娠した場合の母子手帳発行は何の問題もありません。父親が自分の子どもであると認めた(認知)場合、子どもの名字と父親の名字が違うくらいで生活に何の問題もありません。又、父親が子どもを認知しない場合、戸籍の子どもの父親の名前がない、という程度です。 内縁関係でも男性は生まれた子どもの認知はするでしょう。正式に結婚した夫婦の間に生まれた子どもと大きく違うのは相続のみと考えて良いです。現在のところ嫡出子の半分の相続権しかありませんが、これは早晩同等に改正される予定です。認知されていなければ手続きのときに、父親欄が空白になります。認知されていても両親の名字、子どもと父親の名字が違います。 事実婚の実体があれば、法的には正式に届け出をした夫婦に準じる、という扱いです。従いまして、内縁の夫が労災事故に会った場合でも、内縁の妻はその補償を受け取れます。

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質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 とても詳しく教えてくださりありがとうございます! とても助かりました!

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.2

事実婚と本当の婚姻関係とでは、法律的に違いますね。 事実婚と言う言葉は法律上には定義されていません。 事実婚であっても婚姻関係が無ければ、子供の父親は認知しなければ 正当かしてもらえませんから、そんな作業するなら婚姻関係をちゃんと 持つべきです。もし事実婚であったとしても、相手が既婚であった場合は 婚姻関係が結べないので認知してくれるかをちゃんと確認し誓約書を 書いたうえで妊娠するようにしましょう。 一緒に暮らしている期間が長いのであれば、相手に離婚訴訟をしてもらって 別れてもらうことも法律上はできますからね。 役所は、あくまでもご夫婦の子供としての登録を基準にしていますから、 貴女の場合は特別になるので色々聞かれることが多々あると思います。

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質問者

お礼

ありがとうございます。1の方のお礼にも書きましたが、結婚式はしました。 夫婦の名字をどうするかで問題が発生して、事実婚になったんです。 出生届のことはわかりました。 母子手帳発行の際は事実婚だと何か不都合になることはありますか?

回答No.1

事実婚のままでは、出生届け提出の際、子供の姓があなたの戸籍の姓になって仕舞います。 戸籍上は「私生児」に成ります。 出産までには婚姻届で自分たちの新戸籍を獲得しておかないと、後々認知の手続きなど、面倒が残ります。 私生児の場合には、父親に法的扶養義務が存在しなくなります。 あなたのパートナーに限って、よもや『父親では無い、外に男が居た』などと言い出すことは無いとは思いますが、別姓の孫では義父母の愛情の注ぎ方にも、微妙な違いが出てくるかも知れません。 法律は、国民を等しく保護する為にもあるのですから、面倒だからと届け出を怠ることは、一層の面倒の元になります。 式を挙げるのは、お子さんが成人されるまで延ばされても、一向に差し支え有りませんが。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 結婚式はしました。 夫婦の名字をどうするかで問題が発生して、事実婚になったんです。 出生届のことはわかりました。 母子手帳発行の際は事実婚だと何か不都合になることはありますか?

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