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事実婚しました。児童扶養手当について教えて下さい。

母子家庭です。交際している人と4月に世帯別で同居を始め、7月に世帯合併をして事実婚となりました。 この場合明日支給される児童扶養手当は0円でしょうか? 廃止手続きはまだしていません。もし、支給された場合は全額返還となりますか? 廃止手続きを行わなければ面倒な事になるのか心配です。いっその事結婚してしまえば良いのでしょうが。。。。分かる方なんでも良いので教えていただけませんか?宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは。先日廃止手続きしたばかりです。 事実婚となった場合、支給される児童扶養手当は0円です。そして支給された場合は全額返済となります。(過誤払い分は分割での返済も可能です) 役所の担当の方のお話では住民票で判断するとのことで、相手の住民票が質問者様と同じ住所に移った時点で事実婚と判断される状態になるようです。 結婚したとしても、廃止の手続きは必要だと思います。私の場合も結婚し、廃止の手続きをしました。過誤払いが発生すると、返済等のことで手続きも面倒だと思うので、できるだけ早い段階で役所の方に届けられることをお勧めします。

noname#13203
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。って言う事は1円も支給されないって事ですよね。。。。明日もし支給額が入金されたとしても過誤払いで返金しなきゃいけないですね。。。。

その他の回答 (4)

  • taku183
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回答No.5

No.2です。 児童扶養手当法に以下の記述があります。 >(支給期間及び支払期月) >第7条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による >認定の請求をした日の属する月の翌月(第13条の2第1 >項において「支給開始月」という。)から始め、手当を >支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 同居が4月の始めにしたとしても4月分までもらえる 権利があると思います。 役所に行って消滅日の確認をしてみては? 一か月分約4万円は大きいと思いますよ(^^)

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S36/238.HTM
noname#7179
noname#7179
回答No.4

同居した4月分から支給されません。 受給した分は全額返還となります。 籍は入れていなくても、同居という時点で廃止となります。これが親とかなら別なのですが、血縁のない男性という時点で、廃止です。 今日支払われた分を早急に返還したほうがいいと思います。 なぜ早くいわなかったのか、と責任を問われる可能性もありますので、急いで役所へいってください。

noname#13203
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。1円も支給されてませんでした。おっしゃったように同居で廃止なったかと思います。

回答No.3

No.1です。 7月に事実婚となったとのことで、7月分までは過誤払いになりませんのでご安心ください。つまり、明日入金になる部分は返金の必要なしです。 8月分からは下でお話したとおり、受給資格はなくなります。

  • taku183
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回答No.2

こんにちは。 児童扶養手当は0円になるのは、事実婚となった場合の翌月からです。 もし役所が4月からと判断されれば、5月分以降が0円となり4月分は返金しなくても良いと思います。

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