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事実婚での子供の姓

私(女)は兄がいるのですが、私が家業を継いでいます。同居して10年以上になる彼がいて、このたび子供が出来たのですが、彼は長男のため、私達はこのまま事実婚で通していこうと思っています。そこで、子供の姓を彼のほうの姓にするには、どういう手続きが必要ですか?アドバイスよろしくお願いします。

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回答No.6

 ANo.5です。今、用事から戻ってきましたので、先ほどのお答えで意を尽くせなかったと言うか、私自身、誤解していた部分がありますので、訂正、補足させていただきます。二度に別れての読みにくい回答、ご容赦ください。 ○まず、訂正ですが、 >母が自分の子供と養子縁組をするのも意味があり可能です。これは子供が非嫡出子であるためであり、母と自分の子供が養父母の関係になることで嫡出子の身分を獲得できるからです。  これが正解です。  養子縁組は嫡出子親子関係をつくるものなので、自分の実の子が非嫡出子なら養子縁組をすることによってその子は嫡出子の身分を取得できるわけです。  ですから、私が前述しました、「実子とは養子縁組できない」というのは、嫡出子のことで、非嫡出子とはできます。 ○次に、補足ですが、 >1.単に入籍する  家庭裁判所で許可を貰って入籍します。彼の戸籍は未婚であれば多分親の戸籍に入ったままと思いますが独立して入籍することになります。  これは、民法第791条に定めがあり、できません。  これができるのは、 ・離婚されると父母の戸籍が分かれますが、離婚により父母のどちらかが旧姓に戻られ、その戸籍に子さんを入籍して姓を変える場合(家庭裁判所の許可が必要です) ・父母が誰かと養子縁組して、姓が変わることになった場合、お子さんもその姓に変更する場合(家庭裁判所の許可は不要です) の二つに分かれます。 ・民法 (子の氏の変更) 第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。 3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前項の行為をすることができる。 {注}第一項が離婚の際、第二項が養子縁組の際を、主に想定しています。 (結論・追加) ・今回のケースで、一番簡単なのは、最初のお答えと逆になりますが、お子さんが非嫡出子ですから、「彼とお子さんが養子縁組する」ことです。これにより、彼の戸籍にお子さんが入籍されますから、彼と同じ姓になります。(民法第810条) ・民法 (養子の氏) 第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 {注}「ただし、」以降は、ご夫婦でどちらかだけが誰かと養子縁組された場合は、養親の姓にならないということです。そうでないと、ご夫婦で姓が違うことになりますので。  読みにくい回答失礼しました。

noname#17977
質問者

お礼

2度にわたり、ご回答いただき、ありがとうございました。法律的な事はあまり分からなかったのですが、ご丁寧に解説いただいたことで、何とか理解する事が出来そうです。本当に助かりました。

その他の回答 (5)

  • o24hit
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回答No.5

 こんにちは。以前、戸籍の仕事をしていましたので書かせていただきます。 ○まず僭越ですが…  皆さんの結論は、「事実婚の彼とお子さんとの縁組をされればよいのでは」に集約されると思うのですが、彼がお子さんを認知されているとのことですから、養子縁組はできません。  何故なら、養子縁組の大前提の一つに、  「実子とは養子縁組できない」 ということが法律で定められているからです。  つまり、認知によってお子さんは彼の実子になりますから、養子縁組を重ねてすることはできないです。  ですから、 >養子縁組でも実母・養母となれるんですね。それなら何の問題もないです。その点だけが引っかかっていたので、安心しました。  これについても、誤解があります。あなたは、勿論お子さんとの養子縁組はできませんから、養母にはなりえません。あくまでも、実母です。 ○多分、貴方がなさりたいことは、貴方の姓は変えずに、彼も長男なので跡継ぎとして、お子さんを彼の姓にしたいということだと、私は認識しましたので、その点について書いてみたいと思います(そうでなければ、以下は読み飛ばしてください)。  まず、大前提として、お子さんが彼の姓を名乗るためには、彼の戸籍にお子さんが入籍する必要があります。  方法はいくつかありますので、次のうちから、皆さんでご相談になってお考えになってみてください。  ちなみに、法律的に簡単な方法(届出だけで、許可などが不要なものという意味です)から、書いていきます。 1 婚姻届を提出され、ご主人の姓を選択する。  こうすれば、親子三人がご主人の姓になります。その後、(形式上ですが)離婚届を提出します。そうすれば、貴方だけが旧姓に戻ることができます。 2 婚姻届を提出され、貴方の姓を選択する。  こうすれば、親子三人が貴方の姓になります。その後、(形式上ですが)離婚届を提出します。そうすれば、彼だけが旧姓に戻ることができます。  その後、お子さんを彼の戸籍に移動させるために、家庭裁判所に彼の姓を名乗る許可の申請をします。許可が下りれば(簡単に降りると思います)、その許可書を添付して、彼の戸籍にお子さんを入籍する届を、市町村の戸籍や住民票を担当する部署に提出してください。これで、お子さんが彼の戸籍に移動しますから、お子さんと彼の姓は同じになります。 3 純粋にお子さんの姓を変更する。  戸籍の「姓」、「名」については、変更することができます。法律(戸籍法)でも手続きが定められています。家庭裁判所に変更の申し立てをして認められれば、変更ができます。  ただし、問題なのは、許可されるかどうかの基準が法律では定められていませんので、裁判所が「変更することはやむを得ない」と認めてくれるかどうかによることになります。つまり、申請はできても、認められるかどうかわからないということです。  また、今回のケースでは、たとえ彼と同じ姓になることが認められたとしても、 ・お子さんが一人で戸籍を作ることになる ・この手続きは、彼と同じ苗字になるだけで、例えば、全国に「田中さん」がたくさんおられるのと同じことで、法律的には、たまたま同じ苗字であるという意味合いしか持たないことになります。  ちなみに、前述のとおり、お子さんが一人で戸籍を作ることになりますから、多分、認められないと思います(最終的には、あくまでも裁判所の判断ですが…)。 (結論) ・今回のケースで彼の姓を名乗るためには、彼の戸籍に入籍する必要がありますから、一旦は婚姻される必要があります。 ・さらに、貴方が今の姓に戻るためには、離婚されるしかありません。 ・彼の苗字と同じ苗字に変更する手続きはありますが、法律的には血縁関係のある姓ではなく、たまたま同じ姓であるのと同じ扱いになります。  補足が必要でしたら、何なりとどうぞ。

  • walkingdic
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回答No.4

私の回答の仕方が悪くて、かなり勘違いされる解釈となっているようなので補足します。 "彼と自分の認知した子供とで養子縁組します。" は "彼が自分の認知した子供とで養子縁組します。" の書き違いで、誤解なきように言い換えると、 彼が彼自身が認知した子供とで養子縁組します” という意味です。 ちなみに、母が自分の子供と養子縁組をするのも意味があり可能です。 これは子供が非嫡出子であるためであり、母と自分の子供が養父母の関係になることで嫡出子の身分を獲得できるからです。 ちなみにすでに嫡出子である自分の子供との養子縁組は出来ません。(すでに親子なので追加の意味がないから) ついでに言いますと、現在の状態で父と認知された子供が養子縁組すると親権は父に移ります。

  • aya-pi-
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回答No.3

結果は養子縁組なのですが、回答者さんの解釈が若干違っているので訂正をかねさせていただきます。 >彼と自分の認知した子供とで これはpulylynさんが出産され実子に間違いないのですからpulylynさんの認知の必要はありません。 >つまり戸籍上ではあなたの子ではなくなります 戸籍上で実母になります。pulylynさんのお子様でなくなるわけがありません。 養子縁組をされるのは両親揃っていなくてもいいのですよ。婚姻届を出されたらお二人の養子になるだけです。 この場合は ・実母 pulylynさん ・養母 pulylynさん と二段書きになります。ややこしいですが、実母であり養母であるという意味です。(個人的にはわざわざ二段にしなくてもとは思うのですが) 実父として名を残したいのであれば、彼さんに認知をしてもらうことです。認知は妊娠中(出産前)から出来ます。

noname#17977
質問者

お礼

養子縁組でも実母・養母となれるんですね。それなら何の問題もないです。その点だけが引っかかっていたので、安心しました。本当にありがとうございました。

  • p-p
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回答No.2

事実婚での改姓の場合は 彼氏と子供で養子縁組する方法しかないですね (つまり戸籍上ではあなたの子ではなくなります) あなたと彼氏の両方の苗字を残す為だけに婚姻をしないってのは?ですね 彼氏の姓で結婚して あなたは仕事は旧姓を通称として使用するではダメなのですか?

noname#17977
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。私が旧姓という方法も考えたのですが、父(他界)が一代で築いた会社なので、小さい話かもしれませんが、代表欄に父方の姓を残したいというのが希望なので。戸籍上で私の子ではなくなるというのは少し寂しいですが、間違いなく私の子です。養子縁組の線でいきたいと思います。

  • walkingdic
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回答No.1

>彼は長男のため、私達はこのまま事実婚で通していこうと思っています この意味が良くわかりませんけど、それは置いておいて、 >子供の姓を彼のほうの姓にするには、どういう手続きが必要ですか? 方法は2通りあります。まず彼には認知してもらいます。 1.単に入籍する  家庭裁判所で許可を貰って入籍します。彼の戸籍は未婚であれば多分親の戸籍に入ったままと思いますが独立して入籍することになります。 2.養子縁組する  彼と自分の認知した子供とで養子縁組します。 私としては後者をお勧めします。理由は1番では子供はあくまで非嫡出子(婚外子)としての身分しかないにもかかわらず、後者では彼の嫡出子(婚内子)と同じ身分となり相続の時の地位が向上するからです。

noname#17977
質問者

お礼

彼は長男のため・・というのは、彼の家も継ぐ人が彼しかいないのでと言う事です。言葉が足りなくてすみません。養子縁組ですか。彼にはすでに認知してもらっているので、その方法で話を進めたいと思います。ありがとうございました。

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