ANo.5です。今、用事から戻ってきましたので、先ほどのお答えで意を尽くせなかったと言うか、私自身、誤解していた部分がありますので、訂正、補足させていただきます。二度に別れての読みにくい回答、ご容赦ください。
○まず、訂正ですが、
>母が自分の子供と養子縁組をするのも意味があり可能です。これは子供が非嫡出子であるためであり、母と自分の子供が養父母の関係になることで嫡出子の身分を獲得できるからです。
これが正解です。
養子縁組は嫡出子親子関係をつくるものなので、自分の実の子が非嫡出子なら養子縁組をすることによってその子は嫡出子の身分を取得できるわけです。
ですから、私が前述しました、「実子とは養子縁組できない」というのは、嫡出子のことで、非嫡出子とはできます。
○次に、補足ですが、
>1.単に入籍する
家庭裁判所で許可を貰って入籍します。彼の戸籍は未婚であれば多分親の戸籍に入ったままと思いますが独立して入籍することになります。
これは、民法第791条に定めがあり、できません。
これができるのは、
・離婚されると父母の戸籍が分かれますが、離婚により父母のどちらかが旧姓に戻られ、その戸籍に子さんを入籍して姓を変える場合(家庭裁判所の許可が必要です)
・父母が誰かと養子縁組して、姓が変わることになった場合、お子さんもその姓に変更する場合(家庭裁判所の許可は不要です)
の二つに分かれます。
・民法
(子の氏の変更)
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前項の行為をすることができる。
{注}第一項が離婚の際、第二項が養子縁組の際を、主に想定しています。
(結論・追加)
・今回のケースで、一番簡単なのは、最初のお答えと逆になりますが、お子さんが非嫡出子ですから、「彼とお子さんが養子縁組する」ことです。これにより、彼の戸籍にお子さんが入籍されますから、彼と同じ姓になります。(民法第810条)
・民法
(養子の氏)
第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
{注}「ただし、」以降は、ご夫婦でどちらかだけが誰かと養子縁組された場合は、養親の姓にならないということです。そうでないと、ご夫婦で姓が違うことになりますので。
読みにくい回答失礼しました。
お礼
2度にわたり、ご回答いただき、ありがとうございました。法律的な事はあまり分からなかったのですが、ご丁寧に解説いただいたことで、何とか理解する事が出来そうです。本当に助かりました。