No.7です。
もういちど書きます。
所得税法第十二条を平易に書き直すと、
「事業主と見られる者が単なる名義人であり、その者が事業の収益を享受せず、他の者が収益を享受する場合は、収益を享受する者に所得税を課税する」となります。
あなたは事業の収入を独り占めしているのですから、当然ですが、事業の収益があなたに帰属します。所得税法第十二条は適用されません。つまり、あなたが事業主として事業所得を申告、納税しなければならない立場です。
所得がある人が所得税を申告、納税する。
このことは、所得税法の基本に照らして明確であり疑問の余地がないのに、なぜ、所得税基本通達を持ち出して屁理屈をこねて質問者を惑わせる人がいるのだろうか。基本通達(法律の解釈、運用)に何が書いてあるにせよ、法律の条文で解決する事柄については、基本通達を持ち出してはならない。収入のない妻が、事業所得を申告、納税しなければならないと言うのか。バカな。常識で考えろよ。
所得税基本通達12-5(親族間における事業主の判定)には、所得税法第十二条の条文では解決しない微妙な問題についての解決方法(国税庁長官の法律解釈や運用方針)を述べているに過ぎないのだ。
No.3の方が言うように、事業主と、実際に身体を動かして働いてる人が別人でもまったくかまわないのです。
(終り)
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お詫び:
No.7の回答文に誤りがあったので訂正します。
【訂正前】
「あなたは仕事をしている奥さんに給料を支払わず、事業の収入を独り占めしているのですから、事業の収益があなたに帰属するものとして、所得税法第十二条が適用されます。」
【訂正後】
「あなたは収入を独り占めして、事業から生ずる収益を享受しているのですから、事業の収益はあなたに帰属します。よって、所得税法第十二条は適用されません。」
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質問者様、もう一度言います。所得税法は絶対です。所得税基本通達など、無視しましょう。
お礼
贈与税についてのコメント、ありがとうございます。 とても勉強になりました。