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殺人を態度で匂わせたらどこで犯罪に問えるのか?

殺人を言葉ではなく、匂わせるような態度をとられた場合、どこで犯罪にできますか? それは言葉の成り行きなどではなくて、もっと意志のものです。 脅迫罪や暴行罪あたりかと思いますが。 本人または周囲の洞察によるものになっていくかと。 周囲も努力ができる範囲がありつつ、何もしないとどうなるんでしょうか?

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"どこで犯罪にできますか?" ↑ それはケースバイケースです。 殺すぞ、と脅かしただけなら脅迫罪になります。 殺すために凶器などを準備すれば殺人予備に なります。 四畳半で抜き身の日本刀を振り回すのは暴行になる とした判例があります。 それぞれの行為が、どの法律の構成要件に該当するか によって決まります。 ”周囲も努力ができる範囲がありつつ、何もしないとどうなるんでしょうか?”      ↑ それは行為者や被害者との人間関係によって決まります。 未成年の子が殺人をしようとしているのを知りながら 親が放置したような場合であれば、殺人の幇助に問われることがあります。 子などが殺しの標的になっているのを知りながら 放置した場合も同様です。 しかし、赤の他人であれば、道徳上はともかく、犯罪に 問われることは原則ありません。 赤の他人には、犯罪を阻止する法的義務など無いからです。 その赤の他人が警官などの場合であれば幇助に なり得ます。 犯罪になるかならないかは、このように個々の行為によって 決まります。 一律にどうのこうのとは言えません。

その他の回答 (2)

回答No.3

「殺すぞ」と言う程度では罪として立証は出来なかったと思いますが、 その脅しに伴った要求を行えば脅迫罪。 殴って怪我をさせたら暴行罪、傷害罪。 凶器を持ちながら脅したり、怪我をさせた場合は状況によって殺人未遂。 相手が死んでしまったら殺人罪。 って感じでしょうか。素人基準ですが。 何もしなくとも罪に問われる事はありません。 努力して身代わりで被害者になってしまったらたまったもんじゃないですし。 ただ、止めようとする人を止めたりなど、 その犯行を邪魔させないような行動を起こした場合は幇助罪や共犯にされることはあります。

  • aokii
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回答No.1

恐怖を抱いた時です。周囲も努力ができる範囲がありつつ、何もしないと共犯になります。

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