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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続してないのですが・・・)

相続していないが、被相続人の解約された多額の預金はどこに?

このQ&Aのポイント
  • 被相続人が亡くなる半年前に解約された多額の預金の行方が不明です。
  • 相続人はその現金を受け取っておらず、家中でも見つかりません。
  • 相続税申告時、受け取っていない金額分の申告は必要なのか疑問です。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

相続発生の半年前に多額の預金が下ろされてるのだが、その使徒が不明というのですから、非常に困る事例です。 税務署は「相続発生前の3年間の贈与物は、相続財産に加算すべし」として、半年前に下ろされた現金の行方を問題視します。 調査対象に選定される前に「まず、調べられる」のが、被相続人の過去口座の流れですので、半年前の出金を「どこに行ったのかわからん」と処理することは、動物園のライオンの檻の中に生肉を抱えて座ってるようなものです。 いつ襲われてもしょうがない、つまり、いつ税務調査を受けてもしょうがないです。 とにかく、大変に困る状態です。 遺産分割協議書には「事後、財産が発見されたら、だれだれのものにする」としておけば良いでしょうが、それが大金ですと遺産分割は無効だと言いだす方も出る可能性ありです。 相続税の申告をするにしても、誰かがもらってるというなら、相続発生前3年分贈与の加算でけりがつきますが、誰かがもらってるのか、何かを購入してるのか、はたまた寄付をしてるのかもわからんのですから、始末が悪いといえます。 相続人の努力で「お金の行き先を見つけよう」というなら、その銀行に協力依頼する方法があります。 1 出金された額が、当日にどこかに振り込みがされてないかどうか。 振込でしたら、振込先に事情を聴くわけです。 「うちのおやじの名前で、そちらに何月何日にいくら振込をしてるが、いったい何の金を振り込んだのでしょうか」です。 ここで、おやじさん(お母さんですか?)の名前で振り込んでない場合には、当日大きなお金の振込がなかったかどうか銀行に確認してもらって、もしかしたらこれだろうという「あてずっぽう」も必要になります。 この辺りは税務調査で判明してしまうことですので、相続人がけりをつけておく方が良いといえます。 2 振込ではなく「現金」で出金した場合は、行き先を突き止めるのは困難を極めるでしょう。 しかし、持ち歩くのは危険な額だとしたら、本人が誰かを連れて先方に届けるでしょうし、一人で持って行くと言いだした時に気の利いた銀行でしたら「先方までお送りします」と申し出る可能性大です。 老人が大金を持って歩いていて襲われたという事件になったら「銀行も、一人で返すことはないではないか」という批判が出かねないからです。 また銀行とは言え、常に何億円もの現金が金庫内にあるのではありません。 おっしゃる「預金から引きおろしされた額」が相続税のかかる額だとすると何千万円の単位だと思われます。 仮に5千万円だとしますと、前触れもなく払い戻し請求書を つまり「振込してるなら、その振込先を調べれる」 「現金出金だというなら、当日支店にいた人から情報を集めて、使い途を絞る」 です。 この辺りは支店長の協力を得ないと無理です。 窓口で依頼するのではなく、支店長に直接事情を話して協力を取り付けると良いでしょう。 税務署に対して「受け取ってない」と回答するのは、それらの調査で行き先がわからない場合です。 自分たちで調査したがわからないと、銀行での調査内容などを伝えると良いかもしれません。 いっそ、相続税の申告時には加算しないで申告しておき、税務調査が始まったら、税務調査官の権限で調査してもらう選択もあります。強力な調査権限で調べるのですから、まず使途が判明します。 ただし、過少申告加算税と延滞税は覚悟しておかないといけませんが、使途調査のために多額の費用出費をするよりもお国がただで調べてくれると思えば済みます。 「頼むから調べてくれ」というわけです。 相続税申告書作成を税理士に依頼するとしたら、受託する税理士がいないかもしれません。 「追徴されるかもしれない。過少申告について、税理士に責任は問わない」と一筆入れるぐらいでないと、請負されないかも、です。

heybee
質問者

お礼

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

亡くなられた方の意思に基づく消費や贈与であり、相続人がそれに関押していないのであれば、相続税は心配不要でしょう。 相続税の申告では、基本的に亡くなった日現在の遺産の相続に対して課税されまず。その中で、相続人が生前に得た贈与などであれば、相続税の計算上含めたりするだけなのです。 相続人全員が本当にその多額の預金を知らないのであれば、被相続人の意思によるものなのでしょう。 ただ、それが贈与であり、その贈与により著しく法定相続分の半分相当の遺留分について侵害をされたというのであれば、遺留分減殺請求により相続できる財産が増えることにもなることでしょう。 ただ、行き先が不明なわけですから、それもできないのではないでしょうかね。 税務署からは疑われることにはなると思いますが、相続人全員が知らないと答え、相続人の口座などを調査したり、最近の高額資産の購入などでばれることなどがなければ、税務署も課税まではできないかもしれません。ただ、税務署が申告漏れとして課税を強行する可能性は否定できません。その際には異議申し立てや裁判などで争うしかないと思います。その場合には、税務署も立証責任が生じると思いますね。 ですので、相続人が複数人であれば、税務調査ともなれば、高額な現金ほど金融機関などを調べれば簡単にばれることだから、隠しているのであれば明らかにしろという形で遺産分割協議ではっきりさせましょう。 遺産の総額が増えれば全体の相続税が増え、各自が負担すべき相続税も増えることにつながりますからね。 隠していた人だけの問題ではなくなりますし、税務調査などで発覚すれば、遺産分割協議や調停などを再度行う必要が生じ、隠していた人には分が悪い結果になりかねないと伝えましょう。 受け取っていないということだけでは、証明できない話ですので、納得まではしないことでしょう。その発言が本当かどうかを含め、税務署は調査すると思いますよ。 会社の税務調査でも、役員の口座を調べられることはいくらでもあります。相続ともなれば、相続人だけでなく、相続人の家族などを含めた金融機関の情報を集めることにもなるはずです。 私の前職の勤務先が国税の査察を受けた際には、勤務先の経営者や役員となっている人の素行調査的なものから一定範囲の親族の預貯金なども調査されたようです。 税務署もある程度確定できる情報や証拠がなければ、課税はしないと思いますよ。 それだけの資産があるのであれば、税理士に相談のうえで申告納税をされることをおすすめします。 税務調査などでは、税法を知らない人だけでは、税務署の職員の言いなりになってしまいがちです。税理士が立会いともなれば、いい加減な課税もしないと思います。

heybee
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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

相続税は、亡くなった日現在の「預金」に対してかかります。 なので、そのお金を被相続人が使ってしまったということであれば、課税対象の相続財産にはなりません。 ただし、それを「贈与」したということなら、相続財産に含まれます。 あとは、税務署が調査をするか、そして税務署の判断ですね。 もし、調査が入り発覚した場合、その額にもよるでしょう。 相続税がかかる額というのは、数千万円ということでしょうか。 それだと難しいかも。

heybee
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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

「多額の預金が解約されている」といっても、それは被相続人のものです。 そのお金を何に使ったのかの証明ができなければ、相続財産となるでしょう。 >税務署に対しては「受け取ってない」で、納得してくれるのでしょうか? もしこれが許されるのであれば、いくらでも相続税逃れができてしまいます。 ちなみに、相続税は相続財産に対してかかりますから、遺産分割協議が終了していないのであれば相続人全員で納めることになります。 この場合、とにかく仮に誰か一人でも良いのですが。 誰が解約し、そのお金をどうしたのか、ですね。

heybee
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