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雇用保険に入りましたがナゾが…

主婦パートとして働き始め2年半になります。 週四日、週に20時間以内という契約でやってきましたが、去年突然人が減り、週に20時間どころか、103万円も超えてしまいました。 いいのか?と思いながらも契約は変わらないままずっとやってきましたが、先月急に雇用保険に入ってほしいと言われ、ドタバタと入りました。9月から半年は辞めないようにと言われました。 しかし、先週先輩パートも急に雇用保険に入るように言われたらしく、しかも彼女の場合は一年以上遡って雇用保険に入る形を取ると言われたそうです。 私は先月から、先輩は一年以上遡った形。この差は何なのでしょうか? 因みに先輩とは言え年が上なだけで入社は10日程彼女の方が早いだけ。勤務時間で言えば断然私の方が多いんです。 納得がいきません… 何が理由かわかりますか?? 雇用保険に関して詳しくないので、愚問だったら恥ずかしいです(汗)

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >何が理由かわかりますか?? 残念ながら、「先輩パート」の方の「雇用(労働)契約の内容」や「実際の就業状況」「事業主とのやりとり」、「管轄機関の調査の有無(調査があった場合の指導内容)」などが不明なためなんとも言えません。 ということで、「雇用保険の仕組み」について解説してみますので、疑問点があれば補足機能でご質問ください。 ***** 「雇用保険」は「労働保険」と言うものの一つで、「労働者の失業(など)」の際に保障を行うための「社会保険」の一つです。 原則として、人を雇っている人や会社(事業主)は「労働保険」に加入して、雇っている人(労働者)を加入させなければなりません。 ただし、「雇用保険」は、「労働者すべて」ではなく【一定の要件を満たした人】だけが被保険者(加入者)になることになっています。 (参考) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf --- 『所定労働時間 |Kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%80%E5%AE%9A%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93 --- 上記の資料にもありますように、「所定労働時間が20時間以上、かつ、雇用見込みが30日以上」の労働者(従業員)がいる場合は、【事業主は】「被保険者に該当する労働者がいる」ということを(ハローワークに)届け出なければなりません。 届け出た場合は、当然ながら「雇用保険料」を納める必要があります。 保険料は、「労働者負担」と「事業主負担」があって、事業主がまとめて納めることになっています。 しかし、「保険料を払いたくない」という事業主は多いですし、「経営が苦しくて払う余裕がない」という事業主もいますので、「被保険者に該当する従業員がいても届け出ない」という事業主が少なくありません。 (前述の厚労省の資料にもありますように「そもそも労働保険の加入手続き自体を行っていない」という事業主もいます。) (参考) 『[PDF]平成26年度の雇用保険料率について|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042712.pdf --- 『[PDF]雇用保険の手続きはきちんとなされていますか?|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi02.pdf 『[PDF]2 年を超えて遡って、 雇用保険の加入手続ができるようになりました。|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『お支払いいただいた労働保険料(労災保険料、雇用保険料)の使用用途について|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/seido/20120502.html 『社会保険の基礎知識>(労災保険・雇用保険)とは|全国生活衛生営業指導センター』 http://www.seiei.or.jp/advice/syaho/04.html --- 『book401(雇用保険の時効が緩和され始めた)|山口正博 社会保険労務士事務所』 http://www.growthwk.com/article/13675380.html 『[PDF]労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/dl/h0920-1a1.pdf --- 『滅多に来ないが来たらただでは済まない労働基準監督署の調査|人事労務コンサルタントmayamaの視点』(2012-01-26) http://d.hatena.ne.jp/kmayama/20120126/p1 『何も対策がないまま労基署が調査に来てしまったら|咲くやこの花法律事務所』 http://roumubengo.com/liso23/ 『労働基準監督署にうまく動いてもらうための3つのポイント|J-CAST ニュース』(2013/5/23) http://www.j-cast.com/kaisha/2013/05/23175638.html?p=all --- 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

chihiro0427
質問者

お礼

沢山のサイトをご紹介いただきありがとうございます! 参考になりました。 自分が払うべき保険料も計算できました。 その上で恐縮ですが質問させてください… ズバリ質問させていただきますが、私は遡って雇用保険に加入するのと、先月からで納得するの、どちらがいいのでしょうか? 遡った分保険料を払うなら今のままでいいかと思いますが、加入後半年は辞めないようにと言われていますので、遡ってもらえると年内にも辞められるというメリットがありますよね。 (参考にしたサイトでは31日間の継続でいいと書いてありましたが…) 私事ですが、不妊治療中の身で、毎月期待しては涙を長し…が続いていますが妊娠を望んでいるので半年後も働いているかはわかりませんし、私的には辞めていたいです。 この状況でご回答者様なら遡るべきかどうかどちらにいたしますか? 上司は本部に掛け合ってどちらにするか検討してくれるそうです。 因みに私が不妊治療中なのも言ってあります。 わがままを言わせてもらえるなら、いつ辞めても雇用保険加入のメリットを受けられるようにしたいも絹です。 ご回答いただけたら嬉しいです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 申し訳ありません。まずは、訂正からです。 ご指摘のように、加入要件は「雇用見込みが30日以上」ではなく「31日以上」です。 **** >私は遡って雇用保険に加入するのと、先月からで納得するの、どちらがいいのでしょうか? これはなんとも言えません。 「雇用保険」は、「失業などの【雇用に関する想定外の事態】に備えるための保険」ですから、「想定外のことが起きなければ保険料は掛け捨て」となります。 もちろん、「掛け捨てになった人の保険料」があるからこそ「想定外のことが起きた人」が保障を受けられるわけです。 なお、民間の保険と違うのは「税金も使われている(国庫負担がある)」ということです。 --- ちなみに、こちらのQ&Aサイトで「定年退職したら失業保険(からの給付金)をもらってゆっくりするつもりだったのになぜもらえないんだ!(何十年も保険料を払ってきたのに!)」というような質問を時々見かけますが、「保険」である以上(残念ながら?)「失業などせずに定年を迎えられてよかった」と考えなければならないものです。 (参考) 『お支払いいただいた労働保険料(労災保険料、雇用保険料)の使用用途について|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/seido/20120502.html 『雇用保険法第66条 国庫負担|社会保険労務士試験 重要事項まとめブログ』(2013年06月08日) http://sharoushi-test.seesaa.net/article/365587027.html >…加入後半年は辞めないようにと言われています…… (事前に合意の上契約を結んであるならいざしらず)事業主がそのような要求を(労働者に)強制することはできませんので、辞めたいときに辞めてかまいません。 (参考) 『2.退職の意思表示と雇用契約の解除(退職願の受取拒否など)について|山形県商工労働観光部雇用対策課』 https://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_01_02.html >…いつ辞めても雇用保険加入のメリットを受けられるようにしたい… 残念ながら、前述のように「雇用保険」は「労働者が【自らは望まず】失業してしまった」ような場合に給付を行うのが原則です。 ですから、「基本手当(いわゆる失業給付)」は、「自己都合の退職」の場合は「給付制限期間」というものがありますし、「すぐにでも働ける状態なのに就職先が見つからない」という場合でなければ給付を行わないのが「原則的なルール」となっています。 もっとも、「わざと採用が難しいような条件でしか求職活動しない」など「完全にルール違反とは言えない(グレーな)方法」で給付を受けている人も少なくないのが実情です。 (参考) 『失業された方からのご質問(失業後の生活に関する情報)|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html 『雇用保険手続きのご案内>基本手当について>受給要件|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken --- 『[PDF]基本手当の給付制限について|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/03/dl/s0303-5b29.pdf ***** 以上、ご質問の趣旨とは異なるとは思いますが、「保険料の負担」と「保険給付を受ける可能性」とのバランスを考慮してご判断ください。 なお、「雇用保険からの給付」は「基本手当」だけではありませんので、その点も考慮されたほうがよいです。 『雇用保険制度の概要|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_summary.html

chihiro0427
質問者

お礼

ご回答者ありがとうございます! 一年以上遡って雇用保険に入る場合は、保険料も一年以上遡って払わなければならない事は確認したので、遡るのはどうかと思っています。 いただいた情報を元に、再度上司に掛け合ってみます! 本当にありがとうございました。

  • chonami
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回答No.2

>一年以上遡って雇用保険に入る形を取ると言われたそうです。 本人は会社から言われた、みたいな形で話してますが自分で交渉されたのかも知れませんよ。 人に話すときはわざわざ自分から入れてと言ったなんて言いませんしね。 契約が週20時間以内だったとしても実際の勤務が週20時間以上が常態化しているようでしたら、雇用保険加入の手続きとってもおかしくはないと思います。 勤務時間が増えたのは去年からなんですよね? 他に要因があるかも知れませんので、断言はできませんが… もしご自分もさかのぼって資格取得したいのでしたら申し出てみては如何でしょうか? もちろん保険料もその分支払うことになります。

chihiro0427
質問者

お礼

保険料も遡って払わなければならないなんて考えもしませんでした。 ご回答いただけて助かりました! 私も遡って雇用保険に入るようにしてほしいと今日掛け合ってみましたが、改めてその件を明日確認してみます。 ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

状況が同じなら,同じような取り扱いをするように要求したほうがいいですが,あなたの知らないところで状況が違っているのかもしれません。 例えば先輩は雇用保険料を毎月支払っていたのに雇用保険加入手続きをしてもらっていなかっただけとか...

chihiro0427
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が雇用保険に入るようになったキッカケは、働かせ過ぎていると本社が気が付いたことのようです。 そしてさらにそれがキッカケになり、他にも雇用保険加入条件を満たしている人達も一斉に加入させることにしたとか… 一斉加入の方たちは「入ってください」と本社からの斡旋で、私は「なんで入ってないの!?」って言われた感じなんですかね。 ご回答いただいたように、同じ状況なので同じ取り扱いをしてもらえるように話してみました!

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