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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHKの受信料払いの勧誘の解釈?について)

NHKの受信料払いの勧誘の解釈?について

このQ&Aのポイント
  • NHKの受信料払いの解釈について、私と勧誘担当者との意見が食い違っています。
  • 私はNHKの受信を目的としておらず、契約や支払いは必要ないと主張しています。
  • 見れる環境にあるからといっても、解釈によっては契約の必要はないと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • duraphat
  • ベストアンサー率46% (121/262)
回答No.2

受信できる設備を設置した場合と書いてあるとおり、現在の解釈としてはワンセグケータイでもテレビチューナー機能を持つパソコンもタブレットもみな受信できる設備に該当しますの解釈上は契約しなければならないことになります。なお放送の受信を目的としない受信設備とは”電波監視のため営業許可等を受け調査している場合、あるいは家電販売のために陳列されたテレビ等”であって、それ以外の個人には当てはまらないとの解釈が国会で示され議事録にも残っております。NHK放送を見ることができる状態にある以上は携帯はテレビを見るために所有しているのではない、パソコンはテレビを見るために所有してしていないと言ってみたところで通りません。

negi1268
質問者

お礼

ありがとうございます!

negi1268
質問者

補足

知りたかった解釈を詳しく知ることが出来てありがたく思います。(そういえば営業マン?もそんな感じのこと言ってたわ・・・) 調べてみましたが、国会答弁の話であって、法的拘束力は無いとの記事を見ましたが、そのあたりはどうなのでしょうか 勉強中です。はい

その他の回答 (5)

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.6

見ることが可能な環境を持っているなら、 その解釈で言い争っても、負けると思います 払わない気なら、 何を言われても「払いません」だけ言ってもう相手にしない方が

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

”確かに見ることが出来る環境にはありますが、この解釈では  契約の必要はありませんよね・・・?”      ↑ 質問者さんの解釈ならその通りですね。 でも、それはおそらく通らないと思われます。 裁判をやればNHKの解釈を採用するでしょう。 なぜなら、質問者さんの解釈が通れば、多くの 人がそういうPCを購入して、受信料の収入が激減 することが予想されるからです。 裁判所は、そういう混乱を嫌います。 現状維持が、日本の裁判所です。

negi1268
質問者

お礼

ありがとうございます。最悪の場合、モニターを破棄して、TV機能無しのを購入しようか考えています。 質問を立て直させてもらうので、機会があればまたお付き合いください。

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.4

>確かに見ることが出来る環境にはありますが、この解釈では契約の必要はありませんよね・・・? 必要ですね。 「放送の受信を目的としない受信設備」の事を言ってるのだと思いますが、それはチューナーの無いモニターの設備の事になります。 パソコンのモニターのようにチューナーが内蔵されていないテレビモニターがありますから、その設備であれば、受信契約をする必要がありません >放送の受信を目的としない受信設備"であることを証明する方法など、私の発言しかありません。 屋根にアンテナがあるんでしょう だから勧誘の人が来るんです アンテナも立派な放送受信設備です。

negi1268
質問者

お礼

ありがとうございます。アンテナについては "放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。" テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。 この項があるため、アンテナだけで契約を求められるはずは無いと考えております。 新たに立て直させていただきますので、機会があればよろしくお願いします。

noname#231223
noname#231223
回答No.3

ただし書きの「放送の受信を目的としない受信設備」として、客観的にあなたの持っているPC付テレビが認められるかが問題です。 あなたがその装置の用途として放送の受信を目的としているかどうかはまったく関係ありません。 なお、コッカイでの過去の議論でも、見ることが出来る環境にあれば見る意思など一切関係なく契約しなければ・・・といった答弁がなされていたかと思います。

negi1268
質問者

お礼

duraphatさんも言われていましたが、国会答弁の重さ次第というところでしょうか

negi1268
質問者

補足

ただし書きの「放送の受信を目的としない受信設備」として、客観的にあなたの持っているPC付テレビが認められるかが問題です。 あなたがその装置の用途として放送の受信を目的としているかどうかはまったく関係ありません。 なぜ、全く関係ないのでしょうか

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.1

貴方は契約の必要があります。自分勝手な解釈はしないでください。 大多数の方が法に従って契約を行い、まじめに受信料の支払いをしています。一部の自分勝手な方のため大変迷惑しています。

negi1268
質問者

補足

"ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)については、この限りでない。" あなたは、この文面をどのように解釈されているのでしょうか? もしも、もしもですが、 1.受信できるなら契約しなさい 2.みんな払ってるんだから契約しなさい あなたがこのように考えておられるならば、それはあなた自身が法律を自分勝手に解釈しているのではないでしょうか 私は法律には詳しくない身なので、このように考えるのですが、どうでしょうか?

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