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NHKの受信料、放送法について

放送法第64条 一項(受信契約及び受信料) 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りではない。 ただしからの文章がよくわかりません。 放送の受信を目的としないというのはつまりどういう事ですか? ちゃんと理解したいので出来るだけわかりやすくお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8623/18441)
回答No.3

「放送の受信を目的としない」とは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものです。 具体的には 電波監視用の受信設備 受信画質の確認を行うための設備、たとえば電器店の店頭に陳列されているもの などです。 個人の意思で放送の受信を目的とするかどうかが決まるわけではありません。

  • tonmatang
  • ベストアンサー率18% (40/213)
回答No.2

貴方がNHK放送の受信を目的としない受信設備で有ればNHK協会とそのNHK放送の受信についての契約はしなくて良い。 NHKは目的でなく民放放送が目的の受信設備で有る事。 と言うことに成る。

回答No.1

簡単にいうとテレビ放送を見られる環境を備えてたらってことが目的とするということ。 アンテナを張っててもテレビが壊れてて使えないとかワンセグ対応の携帯買ったとか。 多重放送はワンセグ対応の携帯を指し示すかと。 テレビ買っても番組を見られないとかではないかな。チューナーが無いモニターとか。 ワンセグを視聴できない携帯電話とか。 これらを言うんじゃないかと

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