• 締切済み

落とした服のポケットの中身の扱い

ジャケットを落とし、ポケットに財布が入っていた場合それはやはり財布も遺失物扱いとなるのでしょうか? 例えば財布を拾うと一定額謝礼を要求できる権利が発生すると聞きますが、上記のケースでもその権利は発生しますでしょうか? またそもそも警察やそれ以外の人がポケットを探るというのは法的に問題のない行為でしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

ジャケットが拾得され、そのポケットに財布が入っていれば、ジャケットと財布の双方が同一の人物の所有物と推定されます。法律では遺失物と言います。 通常は拾得者が路上などで拾った場合は最寄り(管轄)の警察書、交番、駐在所に届けなければなりませんが、警察署長は提出を証する書面を交付します。遺失者が判明しない場合は提出を受けた警察署で公告します。ジャケットのような衣類は2週間以内にその遺失者が判明しない場合は売却することができます。 施設内で拾った場合は占有施設管理者に届けなければなりませんが、施設管理者が遺失者に返還するか警察に届けなければなりません。拾得者の請求があれば施設管理者は提出を証する書面を交付します。 遺失者が判明した場合は警察(署長)、または施設管理者は遺失物を返還します。その場合、遺失物法では、 第二十八条で、「返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。」 としています。一般には、報労金は1割という数字が知られていますが、遺失者が相談して決めるようです。施設管理者が間に入る場合は、拾得者と管理者に、上の半分ずつを支払います。 なお、報労金の支払いは、遺失物法により遺失者の義務になっています。任意ではありません。 遺失者が現れない場合は、民法第二百四十条により、「遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。」 ということになります。 ===> 平成19年施行により、それまでの6か月から3か月に改正されています。 > 警察やそれ以外の人がポケットを探るというのは法的に問題のない行為でしょうか? 遺失者の情報を得る目的であれば正当と言えます。そのまま廃棄されてもやむを得ないところです。

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.2

確かに問題かもしれませんが、財布が入っているかどうかは別にして普通は交番などに届け出ますよね。 交番で警察官立ち会いの上中身などを確認します。 その上で半年間持ち主が現れなかったら拾った人のものになります。 >やはり財布も遺失物扱いとなるのでしょうか? なります。 >財布を拾うと一定額謝礼を要求できる権利が発生すると聞きますが 請求権はありますが、相手側に謝礼を支払う義務もありません。 >またそもそも警察やそれ以外の人がポケットを探るというのは法的に問題のない行為でしょうか? 多少問題かもしれませんが、交番や警察署に届け出るのであれば問題はないと思いますよ。

回答No.1

>ジャケットを落とし、ポケットに財布が入っていた場合それはやはり財布も遺失物扱いとなるのでしょうか? まるごと全部が遺失物です。 >例えば財布を拾うと一定額謝礼を要求できる権利が発生すると聞きますが、上記のケースでもその権利は発生しますでしょうか? 発生します。 >またそもそも警察やそれ以外の人がポケットを探るというのは法的に問題のない行為でしょうか? 「落し主の手掛かりを得るため」とかなら、何の問題もありません。 あと、警察は、必ず「財布の中身」を確認します。 警察は、財布の持ち主が現われても「はいそうですか」と素直には返しません。 財布の特徴とか、財布の色とか、財布に何が入っていたかなど、持ち主にしか判らない「財布の特徴」を質問します。そして、財布の特徴を答えられない場合は「持ち主本人だと確認できない」ので、財布を返しません。 このように「持ち主本人かどうかの確認を行う必要がある」ので、警察は、財布の中身をすべて確認します。

関連するQ&A