• 締切済み

店内の盗難について教えて下さい。

店内の盗難について教えて下さい。 当店スタッフがお客様より、「サイフを忘れてしまった」と言われたので、 付近の監視カメラの録画記録を確認したところ、 置き忘れたサイフをポケットにしまって持ち去った者を発見。 探したところ、その者は別のコーナーにて買い物をしていたので確認したところ、 本人がサイフを盗んだ事を認めたため、念書を書かせ、出入り禁止にしました。 その後、その者の兄を名乗るものから電話がかかってきて 「店外に持ち去っていないので盗難にはならない」 「後から届けるつもりだった」 「店に不当な扱いを受けた」 という事をしきりに訴えております。 持ち去った者はかなり挙動不審な様子でサイフをポケットの中にしまっており、状況からはあきらかに盗んでいるように見えたため、警察に届け出るか、もしくは出入り禁止で済ませようとしたのですが、 後になって、その兄がこちら側が不当に犯罪者扱いしていると主張しています。 警察にも相談しようと思うのですが、 この場合は犯罪にはならないのでしょうか? また、この場合はどのような対応が適切であるのかお教え頂けませんでしょうか。

みんなの回答

  • seiyadono
  • ベストアンサー率13% (5/36)
回答No.5

 オレも店の対応が悪いと思います。 だって、盗ったという証拠がないですからねぇ。いくらでも言い逃れはできるでしょう。 仮に法廷で争っても勝ち目はありません。 おまけに名誉棄損ということで慰謝料を請求されるのでは・  兄の言い分のほうが正しいと思います。   それに盗ったとしても窃盗罪にならないでしょう。その場に持ち主がいないんだから。 落し物を横領したということで遺失物横領罪が適応されるでしょう。 証拠が不十分ですからねぇ。 ホントに届けようとしたかもしれないし。 後の祭りですなぁ! 

  • bmonomd
  • ベストアンサー率17% (35/205)
回答No.4

店の対応が悪過ぎです。 裁判になった場合、店側に勝てる要素が1つもありません。 下手をすれば、名誉毀損と脅迫罪で訴えられます。 名誉毀損は、相手を挙動不審と言う事だけで犯人扱いし念書を書かせた事。 脅迫は財布を盗んだ事と念書を書かせた事。(相手は、店側から脅迫を受ける様な感じで財布を盗んだ事を認める様に迫られたと等と言われたらお仕舞い) 今更、警察に相談してもどうにもなりません。 相談するなら弁護士です。 今後どうするかは、相手の出方と店の対応次第。 取り合えず、勝てる見込みはないが裁判をするか示談金を払う、若しくは只管謝るしかないと思う。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

財布程度の大きさのものでしたら、財布をポケットにいれた時点で 窃盗罪は成立します。 といっても、今回みたいな言い訳をする人がいるので、 万引きGメンなんかは、店の外に出てから声をかけるわけですが。 店側の対応として、問題はないでしょう。 実際、取られた人は困っていたわけですし。 届けるつもりならば、すぐに届け出るべきですし、 ポケットに入れる必要がないからです。 兄とやらがまだ文句をいうようでしたら、 「警察に通報する」「そんな言い訳は警察では通らない」 とでもかわせばよいでしょう。

回答No.2

「店外に持ち去っていないので盗難にはならない」や「後から届けるつもりだった」など、刑法の教科書に出てくる事案そのままみたいですね。 今回の事案は、 店に忘れられていた他人の財布を >持ち去った者はかなり挙動不審な様子でサイフをポケットの中にしまって います。 これが事実であれば、窃盗未遂もしくは窃盗罪が成立している可能性があります。兄が主張する2点については、法律上議論となる点ですので、警察が捜査した上で、検察が判断することでしょう。まずは、警察に相談したほうがいいでしょう。その際、最初からなぜ警察に相談しなかったのかと言われると思います。自分の店で済ませてあげようなどと考えるので、逆につけこまれる事態になっています。警察に最初から相談することでトラブルを防げます。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/499.php
  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

法的には完全に店側が悪いです。 置き忘れた財布を持って行くことは落とし物を拾っただけですから、 店内で拾った場合は24時間以内にお店の人に渡せば法的には問題ありません。 また、拾得者として落とした人からお礼を受け取る権利も発生しています。 なので、もしその場で警察を呼んでいたとしても、 その人は何の罪も犯してないですから警察は何も出来なかったはずです。 財布を拾ったことに対してスタッフが確認させて貰うことは構いませんが、 念書を書かせて出入り禁止にするというのはどう考えても不当な行為です。 確認したうえでお客様に返却させるだけにしておくべきでした。 不当に犯罪者扱いしたことは明らかですので、 損害賠償を求められればまず間違いなく敗訴するでしょう。 民事ですので警察に相談しても相手にはしてくれません。 法律的なことを聞けば、相手が違法行為をしていないことはすぐわかると思います。 慰謝料など支払って示談で済ませるのが適切です。