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離婚した場合女性が年金をもらえないときいたのですが・・・?
これは本当でしょうか? たしか最低25年以上納めていたら もらえると思うのですが・・・・。 もしくは専業主婦みたいに働いてないから そういうことがおきるのでしょうか? 私自身直接関係あるものでは ないのですが、そうだとしたら男尊女卑な しゃかいなんだなって思いました。 実際のところどうなんでしょうか? それで離婚に躊躇している知人がいます。
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妻が、離婚後、夫の厚生年金をもらうという事はできません。 夫が離婚後、再婚、死亡した場合、婚姻期間の長短に関係なく、遺族厚生年金は後妻が受給します。 夫は、離婚により、「特別支給の老齢厚生年金」(60才~64才)の加給年金がもらえなくなります。 (注)加給年金 配偶者がいる場合 231,400円+配偶者特別加算 但し配偶者(妻)自身が65才になり国民年金を受給するときまで。18才未満の子供がいる場合 各231,400円(第1子、第2子)。第3子以降は77,100円。 又、65才になると、夫が受給していた加給年金は、妻の国民年金の老齢基礎年金に振り替えて加算(振替加算)されますが、これもなくなります。 加給年金は「特別支給の老齢厚生年金」の受給権が発生した時点で配偶者のいる人に給付されます。 夫が「特別支給の老齢厚生年金」の受給前に再婚すれば、加給年金は加算されます。夫が既に受給中であれば、再婚しても加給年金は加算されません。 以下、参考Urlです
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- hama21
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知人の人はちょっとだけ誤解しているようです。 離婚してもその女性自身に、原則25年間の国民年金の加入期間があるのであれば老齢基礎年金はもらうことができます。老齢基礎年金がもらえるならば過去に厚生年金の保険料を1ヶ月でも払ったことがあれば加入期間分の厚生老齢年金ももらえます。 よって女性が離婚すると年金がもらえない、というのは間違いです。まず国民年金は個人ごとの基礎年金であるため、離婚しようが再婚しようが影響は受けません。また妻自身が会社員時代に保険料を払った厚生年金も影響を受けません。 表題の年金がもらえない、というのは夫がサラリーマンの場合の、厚生年金の年金分割についての議論であり、この議論にいたるまでのステップをたどるとわかりやすいでしょう。 例えばある女性が長年連れ添った夫と離婚しようとしているとします。この女性は結婚以来ずっと専業主婦で、この夫はあと数年で年金がもらえる年齢とします。 夫はもうじき受給開始の年齢になったら自分名義の厚生年金をもらうことができるが、それは家事や育児を女性が一手に引き受けて家庭を守りぬいてきたからこそ夫が仕事に専念できたたのであり、その結果として厚生年金をもらえるのだから、夫の厚生年金は夫婦の共有財ではないのか?だとすれば、離婚するのであれば、年金も他の財産同様、分割するのが筋ではないのか、という議論が今あるのです。 しかし、#2の方がいっているとおり、まだ議論されているだけで、法律として規定はされていません。 つまり、今離婚してしまうと、夫の厚生年金はすべて夫のものになります。 これまで厚生年金は夫婦を一の単位として支給するという概念のもとで行われてきたので、熟年離婚がめったになかった時代に、わざわざ年金を夫と妻に分ける必要性がなかったのでしょう。 離婚を勧めるわけではないのですが、実際問題生活していくためにはお金が必要ですから、年金分割で離婚を躊躇しているのなら今は待て、ということになりますね。
妻自身の年金はもらえますよ。会社に勤めていなければ国民年金だけですが。 金額はさほど大きくありません。 ただ、厚生年金に加入している夫(会社員)がいて、その夫に先立たれた場合、妻には遺族厚生年金というものがもらえます。 ところが離婚してしまうとこれがもらえないという話です。 これの金額はかなり大きな金額ですから、、、、、 もし夫が自営業などで国民年金加入者(1号被保険者)というのであれば関係ない話です。 なお、現在審議中の年金改革法案で、数年先から離婚時には年金分割が出来るように制度を改正する話になっています。 (調停離婚や裁判離婚である必要があったと思いますが) 現在離婚した場合は制度的な分割はされません。
- rababuru
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もうすぐもらえるようになります。。 もうちょっと待ったほうがいいかもしれませんね。。