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離婚について

離婚について 40代の男です。 現在離婚を考えています。 理由は性格の不一致です。 どちらが悪いという訳ではありませんが、これ以上関係を続けるのは無理だと思っています。 ただ、家のローンと車のローンがあるのですが、このローンの取り扱いって離婚するとどのようになるのでしょうか? あと、小学生の男の子がいるのですが、この場合、親権はやはり母親に行くのでしょうか? ちなみに妻は専業主婦です。 ご回答お願いします。m(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • epsz30
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回答No.3

家のローンや車のローンに関しては名義人が払うのが当然ですが 財産分与をどうするかで対応も異なります。 一番簡単で良いのは、それらを一度手放して(売ってしまって) お金にしてしまい、それを分けるというのが一番トラブルがありません。 もし、それらを手放さずにローンも払い続けるという対応を取るのであれば 例えローンがあってもそれらは財産の一部なので その半額分の金額を相手は請求する権利が発生します。 したがって、ローンが払える・払えないに関わらず 仮に200万の価値のある車なら100万を相手に渡し、尚且つ あなたは毎月ローンを払う事になるのであなたが大変になります。 家の場合も同じで、結婚後に建てた家ならばその家の資産価値の折半が基本なので 仮に2千万の家なら1千万を相手に渡す必要が出てきます。 相手に渡すお金が無い場合には、それと同等に該当する物を渡すか 家や車を売ってしまって現金化し、それを分ける事になってきます。 とは言っても、とても難しい問題ですし、相手がどこまで求めてくるかも ケースバイケースなので、相手との話し合いが一番重要です。 慰謝料&財産分与をした上でローンを払っていけるかどうかで検討してみてください。

その他の回答 (2)

回答No.2

数日前にも、離婚とローンについての質問あったので その時のわたしの回答をこちらに貼りますね http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa6176307.html 離婚時の財産分与の対象となる財産 (引用) 財産分与の対象となるのは、結婚している期間中に夫婦が協力して得た財産です。具体的には預貯金、現金、不動産、車などが対象になります。どちらか一方の名義になっている場合も、結婚生活の中で得た財産であれば、財産分与の対象となります。 一方、財産分与の対象とならない財産もあります。たとえば結婚前に自分で貯めた預貯金や、結婚前から所有していたもの、父母から相続した財産などは「特有財産」といい、財産分与の対象にはなりません。 またプラスの資産だけでなくマイナスの資産、つまり借金も財産分与の対象になります。たとえば住宅ローンは、自宅という夫婦の共有財産を購入するためにできた借金ですから、財産分与の対象になります。 ギャンブルや高級ブランド品の買い物などのためにどちらかが勝手に作った借金は、保証人になっていない限り配偶者に返済の義務はなく、財産分与の対象にもなりません。ただし保証人になっている場合は、離婚しても返済の義務はなくなりません。 (終わり) ↓にURL示してるサイト内のほかのページにも目を通されるといいと思います

参考URL:
http://tantei.web.infoseek.co.jp/divorce/money/d_object.html
noname#117889
noname#117889
回答No.1

小学生の男の子・・・ 小学生の息子でしょ あなたが築いた家族です

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