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詐欺の立証、告訴について教えてください。
詳しく教えてください 大きい事件や民事まで またはこの場合は告訴、立証は無理など これ以上書くと端末がなぜか飛ぶので詳しくかけませんが参考にさせていただくのでよろしくお願いします
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- neKo_deux
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回答No.1
刑法 | (詐欺) | 第246条 | 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 相手が「最初からだますつもりだった」ってのを立証するためには、事前に色々段取り踏んどかなきゃ、非常に困難です。 例えば、 私が「後で返すから」って質問者さんからお金借りた。 予定が違って収入無くなってお金返せなくなった。 ってのは詐欺にならないです。 詐欺として立証しようとするなら、事前に私が収入無くなる事を予期していたとかって事を証明しなきゃならないですが、知ってた/知らなかったなんてのは事後に証明するの無理です。 お金貸す時に、どういう返済の目処があるのか?いつ?どこで?誰から収入あるのか?なんかを確認しといて、その相手からお金渡せない事があるかも知れないって事を伝えていたか?それはいつの段階で?どういう方法で?なんかの証言取るとか。