- ベストアンサー
道路について
私道(住民で共有)についての質問です。 道路面積半数以上を所有する方が貸している会社が 私道を構内のように使っていて困っています。 ナンバープレートのないフォークリフトをかなりのスピードで一日中乗り回し、身の危険を感じています。 荷物の積み下ろしも道路上で行われています。 もちろんこの道路分に関する支払いは一切されません。 この会社の拡張工事の埋め立てや工場建設について、説明はありません。騒音と振動に悩まされていますが、個人内の敷地で行われていることには、警察は動けないと言われました。 どこに相談していいのかも判りません。 良い対処方があったら教えて頂きたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
その私道はどういう道路でしょうか。 法律上のどういう道路に該当するのかによって対処方法も変わってきます。(対処困難な場合もありますが、、、) 一般には私道という場合は建築基準法で定める「位置指定道路」(法43条1項5号道路)であることが多いのですが、そのように認識して良いのでしょうか。 それとも開発道路(法43条1項2号道路)でしょうか。 この辺りはまず、役所の都市計画課等にお聞きになり、道路の性格を把握して下さい。 警察は道路交通法上の道路であれば取り締まり出来ます。 定義は、道路交通法第2条1項で、 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 となっており、私道であっても「一般交通の用に供するその他の場所」であれば道路交通法の取り締まりの対象になります。 たとえば私道であっても道路標識などが存在すれば道路交通法上の道路と認められているわけであり、警察に出動を要請できます。 さて、それ以外の場合ですが、会社の拡張工事と書かれていますので、この場合は開発行為に該当しているかあるいは建築申請が必要な工事を行っていると思われます。 この役所の担当はやはり同じ都市計画課や建築指導課になりますので、ご相談することが出来ます。 では。
その他の回答 (1)
- katyan
- ベストアンサー率9% (201/2029)
弁護士に無料相談するところがありますので、電話帳で弁護士会を探し、お話してください。 弁護士に電話しても教えて下さると思います。 なお弁護士によって専門分野がありますのでご注意を まあ、一度写真等記録だけはしてね。 (私道を走っている証拠があれば動くと思うんだけどね)
お礼
以前にも無料相談を受けた事があるのですが、 再度受けてみようと思います。 ご指摘、ありがとうございました。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 法律的な部分でも難しい面があるのですね。 早速、市役所に問い合わせてみたいと思います。