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重要事項説明書の記載内容と違う場合
今から13年前に買った家なのですが、家の前が私道になっています。 私はその私道(仮に1-1とします)がそのまま市道に 合流していると思っていました。 しかし、先日公図や要約書を調べると、市道と1-1との間に1-2という 土地があり、1-1は市道に面していなかったのです。 私は1-1には共有者で名義があるのですが、1-2にはありません。 (私に売った方の名前が残っていました。単純に名前が漏れてしまった のではないかと思うのですが(面積も6m2程度で6人の共有ですし)) しかし、手元にある【重要事項説明書】の「敷地と道路の関係」では 「敷地が4mの私道に接し、間口が約5.7mに接している」と 記載されているのです。 私道が4mで5.7mは市道なので、この記載内容と事実が 相違していると思うのです。 この事について当時の不動産屋さんに売主から 私へ名義変更を(無償で)行なっていただきたいと考えています。 これをもし拒まれた場合、または拒まれないようにする法律や 方法などがありましたら、お教えいただけないでしょうか宜しくお願いいたします。
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- binbo99
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「4mの私道に間口が5.7m接している」とは「幅が4mの私道(市道ではありません)にあなたの敷地の接している長さが5.7m」ということで、不動産屋さんの説明は間違いと言えません。 重要なことは、その4mの私道が建築基準法42条の道路に該当しているかどうかです。 これは役所の建築課で確認できます。42条に規定された道路であれば建築基準法上は道路の廃止などが制限されますので、半分安心して構わないと思います。 半分というのは、次に調べなくてはいけないのは、あなたが1-2の道路を通行する権利、下水や上水菅を通したり必要に応じ工事を行なったりする権利がどうなっているかです。(民法上の権利) この通行権などに問題があれば、これ不動産屋さんが説明しなければならない「重要事項」であり、それを知らせる義務があるはずですので、その点について話し合いを行う必要があります。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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補足
回答ありがとうございました、とてもわかり易くて参考になりました。市役所がお正月休みに入ってしまったので、建築基準法42条の確認は出来ませんでしたが、後々の事も考えて1-2の名義は変える方向で不動産屋さんと交渉するつもりです。ただ重要事項説明書に不備が無いのであれば「言ったはずです」と言われてしまえばこちらはとしては打つ手が無いように思うのですが・・・。 例えば『通行権などに問題がある場合』は重要事項説明書に「通行権などに問題があります」と記載しなければならない、などという義務や法律は無いのでしょうか、度々すいませんがご享受いただけると助かります。