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構内専用車の軽自動車税支払い義務について

こんにちわ☆ 会社で使用しているフォークリフトなんですが、小型特殊車として、現在ナンバープレートを付けて走っております(会社構内のみの専用車)。ので、軽自動車税の納税通知書が送付されてきたのですが・・・。そこで質問です。 (1) 会社構内専用車である、この車はナンバープレートを不要(返却)としてもいいのでしょうか? (2) (1)によりナンバープレートを無くした車は、軽自動車税の支払い義務はあるのでしょうか? ※実は(2)について市役所に問い合わせたところ、その場合も支払い義務アリとの返答を頂いているのですが、個人的な意見としてナンバープレートを返却した段階で、ナンバー(車両標識番号)を市が把握できなくなり→納税通知書を送付してこない→支払わなくてもよくなる、のではないかと思っておりますがいかがでしょう? どなたか詳しい方みえましたら、指南よろしくお願いしますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • makkybs
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回答No.2

軽自動車税は年額(1年間で幾らという)なので4月時点で登録があればこれから廃車(ナンバー返却)しても支払わないといけないのだと思います。その場合ご指摘の通り返却すれば来年は納税通知書がこなくて支払う必要はないでしょう。ちなみに普通自動車などは登録月によって初年度は自動車税が月割りで違い翌年から1年分になります。途中で廃車すると残りの自動車税は還付されると思います。車を買い換えた時にディーラー経由で返してもらいました。

kumachan1027
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございますm(_ _)m 今、請求のある今年の軽自動車税は支払わなければならないみたいですね^^; 普通自動車の場合に付いても教えていただき、大変参考になりました。 ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

私有地である構内限定ならば、ナンバは無くてもかまいません (2)は役所の公式見解と実態の乖離は容易に予想可能です

kumachan1027
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございますm(_ _)m 私有地であれば、ナンバーは必要ないのですね。 (2)については、予想通り・・・の感じですかね^^;