土地区画整理事業の地価
土地区画整理事業組合が示す地価評価について教えてください。
現在、市街化調整区であった土地が組合の整理事業によって宅地開発が行われています。
私がその区画の一部を所有していますが「図面上」では宅地と宅地の間の道路の部分になっております。 宅地の面積の部分は各々およそ50%くらいが公共の道路や公園と為に提供され宅地として造成されますが、当然所有者と同意がなされての開発です。
ところが私が所有する土地の部分は道路なのでその土地の全部を買い上げると云うのです。
ここで質問です;
1. 土地整理事業法によりますとこの道路用地の部分の評価は宅地に比べると1/10程度でも違法にはならない、らしいのですが所有者としてその法に従う義務がどの程度有るのでしょうか?
2. おそらく全ての土地所有者は全てその所有の土地のおよそ50%を提供しているとすれば、当然その中には公道の用地も含まれるはずなのに図面上の道路用地だとしてもその50%を提供すれば残りの50%は宅地として私の所有地にはならないのでしょうか? 面積は1,300平米です。
3. 現在は組合の申し出には拒否していますが法律上の罰則などは有るのでしょうか?
以上ですがどうしても一部で良いから宅地として残したい希望があります。
お礼
調べて分かりました。 西側か北側かどちらかの隣地部分を三角形に買って間口部分を4m幅に広げられれば敷地内部に開発道路を設けられます。 ありがとうございました。