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一歳児のための吸引器購入は医療費控除の対象?

一歳の子どもが中耳炎とそれによる高熱を数ヶ月間繰り返しています。 鼻水が出るようになれば毎日耳鼻科に行って鼻を吸ってもらっていますが、一日一回の耳鼻科での鼻吸いでは足りないので電動の吸引器を購入して家でも鼻水を吸引しようと思います。 そこで、吸引器の購入は医療費控除の対象になるという噂を聞いたのですが、なるのでしょうか。 詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

>医者からの指示がないものでも医療費控除の対象になる 吸引器は、医療費控除の対象になると知っていましたが、 医師の証明が不要ということは、知りませんでした。 勉強になりました。ありがとうございます。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm (控除の対象となる医療費の範囲) 73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正) (1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの の「医療用器具等の購入」に該当します。 ただし、医師の証明が必要です。 こういうことは、売っている医療器具店や薬局が 良く知っているので、購入の相談の時に、 ついでに、相談すると良いです。

sharpen246
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 販売店には確認していませんが、国税局に電話で確認してみました。 •誰のなんのために使用するものかということが分かるようにして領収書を提出すること。 •医者からの指示がないものでも医療費控除の対象になる。(医者から購入を勧められた証拠となる書面も不要) 以上の回答でした。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>電動の吸引器を購入して家でも鼻水を吸引しようと… それは医師の指示があったのですか。 ないのなら論外ですし、あったとしても、 --------------------------------------- 9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの (1) 略 (2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用 (3) 略 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm --------------------------------------- には含まれないようですが、確実なことは税務署でおたずねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sharpen246
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国税局に電話で確認してみました。 •誰のなんのために使用するものかということが分かるようにして領収書を提出すること。 •医者からの指示がないものでも医療費控除の対象になる。(医者から購入を勧められた証拠となる書面も不要) 以上の回答でした。医療費控除として提出します。ありがとうございます。

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