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扶養認定についての質問
- 妻の年金とアルバイト収入を合わせた収入が年間180万円以内ですが、月の収入はまちまちです。扶養に入れておいて大丈夫でしょうか?
- 妻のアルバイトと年金を合わせた収入が年間180万円以内で、月の収入は不安定です。扶養に入れておいて問題ないのでしょうか?
- 妻は年金をもらっており、アルバイトもしています。収入は年間180万円以下ですが、月によって変動します。扶養に入れておいても問題はないでしょうか?
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>…合わせて年間180万円以内の収入…月の収入はまちまち…このまま扶養に入れておいて大丈夫ですか? 「180万円」ということは、「【健康保険の】被扶養者(ひふようしゃ)の資格」に関するご質問かと思います。 「健康保険の被扶養者」の資格については、【原則として】「年間収入180万円【未満】、なおかつ、被保険者(ひほけんしゃ、この場合はsntcornさん)の収入の2分の1【未満】」というのが資格認定の条件となります。 ただし、これも絶対的な基準ではなく「国(≒厚労省)が決めた【目安】」でしかないため、保険の運営者(保険者と言います)ごとに判断が異なることがあります。 あくまでも「一例」ですが、以下のように釘を差している保険者もあります。 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q パートの就業時間が不定期のため、毎月給与収入が異なり、認定基準を超えるか超えないかわからないが、どうしたらよいですか? >>A ……勤務状況や収入等が不明な場合、健保組合では被扶養者資格の有無を判断することはできません……今後の収入が不明な場合は……認定することはできません。 --- >>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A 年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが……被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、この質問には回答できません。…… (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 ***** (備考) 【税法上の】「控除対象配偶者(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)」の【所得金額】の条件については、「1月~12月」の1年間の「合計所得金額」というものが基準になりますので、「月ごとの収入の金額の増減」は一切考慮する必要はありません。 (参考) 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ --- 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- mukaiyama
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>このまま扶養に入れておいて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 -------------------------------- 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年金をもらっていますが、アルバイトをしています。合わせて年間180万円… 給与と年金の内訳は? また、何歳ですか。 いずれにしても、給与と年金の「収入」をそれぞれ「所得」に換算してから合計した数字が、38万以下あるいは76万以下かどうかで、あなたの今年分の所得税および来年分の住民税が決まります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【(公的年金による) 雑所得】 年齢区分に応じて 70万または 12万を引き算した数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm -------------------------------- 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 -------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、会社にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速の丁寧な回答を頂きましてありがとうございました。助かりました。