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情報漏えいで訴えられています
- 現在勤務している会社から損害賠償請求を受けています。
- 私が経営状況を漏らしたことで退職者が出て、会社の業績に悪影響が出ました。
- 退職の際に皆口をそろえて将来性を感じなかったため退職したと話しています。
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質問者が選んだベストアンサー
ともに程度問題ですが、会社を倒産の危機に追い込むなどでない限り、刑事責任を問われることはないと思います。民事責任を問われる可能性のほうがまだあるでしょうけども、それも影響の程度など次第です。 職制上秘匿すべき情報を漏らした場合、民事上は債務不履行ですから責任を問われます。経理課の人は、決算情報を秘匿すべき立場にいると考えられますから、それを漏らせば債務不履行であり責任を問われます。 決算公告義務に違反して公告をしていないことと、職制上秘匿すべき情報を漏らすこととは別問題です。公告をしていないことは、決算情報を経理課の人が周囲に話していい理由にはなりません。 ただ、退職者が出て損失が生じたとして、決算情報を漏らしたこととどこまで関係するのか、損失額がどの程度なのか、必ずしも判然としません。会社は広く多く見てくるでしょうけども、それに従う必要は必ずしもありません。 それに、ご質問者さんが赤字だと明言しなくても、様々な状況から赤字だと周囲が推測できそうであれば、ご質問者さんの責任は重くないともいえそうです。赤字だと言われなくてもその人たちは早晩退職していただろうなどであれば、責任ゼロともいえそうです。 決着がつきそうにない場合、費用対効果や相手の性格なども考えたうえで、民事訴訟の可能性も視野に入れる必要が出てきます。会社が訴えてきた場合、ご質問者さんは、責任があるとの会社の主張立証を崩す必要があり、それで足ります。自分に非がないことを主張立証する必要はありません。 なお、刑事責任、民事責任に比べて、懲戒処分のほうが可能性は高いと思います。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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>株式会社なら決算報告義務があるから >誰でも知ろうとすれば赤字かどうか知ることが出来る。 >だからその知識を教えたからといって会社の秘密を漏らしたことにならない 先の方の回答の通りですね。 損害賠償請求の民事訴訟を起こすことは誰にできます。 しかし ・損害金額の根拠が示せない ・弁護士報酬を払うと赤字になる という理由で、裁判を起こさないことがほとんどです。 請求されとしても ・新しい人を雇い入れるのにかかった費用(広告代)程度でしょう。 数万円程度の判決か、示談ですむでしょう。 「訴訟を起こす?どうぞどうぞ。」とドンと構えて次の仕事を探しましょう。
- ROKABAURA
- ベストアンサー率35% (513/1452)
株式会社なら決算報告義務があるから 誰でも知ろうとすれば赤字かどうか知ることが出来る。 だからその知識を教えたからといって会社の秘密を漏らしたことにならない。 問題は「赤字を誇張し辞めたほうが良いなどとやる気のある社員をそそのかした」場合で これはひどい場合は悪意のある行為として罪になる。 とはいえこれは事実無根の事を言ったり名誉を傷つけたりした場合で 実際の赤字を漏らすことは当てはまらない。 「赤字の事実は共に働く社員皆が共有すべき事実であり だからこそ一丸となって頑張らなければならないと考えるのが正しい社員のあり方と考えてのことで 決して会社を貶めようとしたわけではない。」 と答えてまだ損失を言うのなら 「労働者には辞める権利が当然なものとして在る なぜその当たり前の権利を行使した責任を労働者たる自分に問うのか」 と言えば良いかと。 まあ辞めさせたいからこんなことを言っているのだとは思いますがね。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>実際問題このようなことで刑法違反、または民事訴訟の対象となるのでしょうか。 ご質問のケースは、刑法には触れませんが、民法では、誰にでも訴訟を起こす自由があるので、自分に非が無くても、訴えられてしまう事があります。 当然、その場合は、法廷の場で「自分に非が無い事を主張して、それを立証する必要」がありますが。 簡単に言えば「民事訴訟では、無関係の赤の他人を訴える事だって出来る」のです。 つまり「貴方に何の落ち度が無くても、相手は自由に訴える事が出来る」のです。 なぜなら「落ち度があるかどうかは、裁判官が判断する」からです。 なので「無い筈の落ち度を裁判官が認めてしまい、落ち度があった事になっちゃう」なんて事も起きます。 それが「民事裁判」なんです。