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神戸事件

神戸事件で 君野被疑者は 女児を殺害などについて 黙秘を 続けてるからといって 容疑を認めている とみなす 擬制自白にはならないですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.2

擬制自白というのは民訴において問題になる概念であり 刑訴においては適用がありません。 そもそも黙秘権が認められているのは、真実発見に 対する法の譲歩です。 刑訴法は、被疑者、被告人の人権を護りながら、真実を 発見することを目的としていますが、黙秘権は、 被疑者、被告人の人権を真実発見よりも優先する というものです。 だから、黙秘しているから犯罪を侵したのだ、と することは、黙秘権を認めたことと矛盾するのです。 従って、黙秘しているから容疑を認めたのだ、と 擬制することは出来ません。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

>擬制自白にはならないですか? ならないです。 後は、検察官が証拠に基づいて作文(起訴状作成)し起訴するだけです。 その是非の判断は、裁判官や裁判員です。

回答No.1

今の状態では、難しいでしょう。 ですから、証拠の積み上げでの証明しかないですね。 どうも容疑者は、自己世界へ没頭する性格のようで、一旦自供しないと決めると「自分は無実」という世界に入る人間のようです。 私の予想では、起訴後も「黙秘」を貫くと思います。

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