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秘密の暴露と自白の違い
単純にお聞きします。 自白=俺がやりました。ではダメなんですか? 秘密の暴露とは『犯人しか知りえない自白』とありますが、こういう具体的な自白がないと起訴できないんですか? 例えば殺人を犯したであろう容疑者が、一言「俺が殺しました間違いありません」と言ってから完全黙秘したとします。これだけでは何か問題があるのですか?
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- chie65536(@chie65535)
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>例えば殺人を犯したであろう容疑者が、一言「俺が殺しました間違いありません」と言ってから完全黙秘したとします。これだけでは何か問題があるのですか? 問題あります。 「間違いないって言ってるから起訴しよう」って感じで「客観的な証拠」も集めないで起訴して、公判になった瞬間、被告人が「私はやってません。自白調書に無理矢理に署名させられました」って言い出したら、裁判所は「無罪」って判断するかも。 で、検察側が「無罪はおかしい」って言って上告して、上級審で「新たな証拠が無い。あらためて審理する理由がない」として上告が認められなかったら、無罪が確定します。 そして、一旦「無罪が確定してしまう」と「同じ罪で再起訴する事はできない」ので、後から「新たな証拠」が出てきても、無罪が確定しちゃった「元被告人」を起訴する事はできません。 なので「自白のみを信じて、うかつに起訴しちゃって無罪になっちゃうと、永久に、刑罰を与える事が出来なくなる」のです。 なので、検察は「誰が見ても、コイツがやったとしか思えない、確実な証拠」が無いと、起訴しません。 「秘密の暴露」とは、例えば「凶器は○○の河原に捨てた」とか、死体が発見されてない状況で「死体は○○の山中に埋めた」とかです。 そして「秘密の暴露」だけでは証拠にならず「供述通りの場所から凶器が出た」とか「供述通りの場所から凶器が出た」とかの「確実で、客観的な証拠」も要ります。 なお、そこまで調べて、検察が「これはクロだ。いける」と判断して起訴してから、公判で被告人が「実は、真犯人から凶器の捨て場所を聞いて、私が身代わりに自首しました」とか「実は、真犯人から死体を埋めた場所を聞いて、私が身代わりに自首しました」とか言い出すと、前述のように「無罪になっちゃう可能性」もあります。 ですから、警察や検察は、自白や秘密の暴露があったとしても「凶器に残った指紋」や「被害者の死亡推定時刻に近い時間に、現場近くの防犯カメラに映った被告人の姿」など「言い逃れできない証拠」を集めます。
- dragon-man
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刑法では自白そのものは証拠になりません。ゆえに自白だけでは起訴できません。仮に起訴しても(起訴は検察がやる)裁判所に却下されます。自白の中に秘密の暴露があれば、それは証拠になります。容疑者が殺人の自白をしたとしても、それを裏付ける証拠がなければ罪に問えません。
- fujic-1990
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> 自白=俺がやりました。ではダメなんですか? ダメです。誰かをかばって、そのように言うこともママあるからです。 小説的には、末期ガンの患者が子供のために犯人から大金をもらって自首するとか。 あるいは、本人も誤解して「俺がやりました」と言っている場合もあります。 Aは冗談のつもりでBを頭を叩いたらBは転倒して呼吸が止まった。A本人は殺してしまったツモリで立ち去ったが実はBは死んでおらず、息を吹き返したところで通りがかったCがもう一度Bを殴って殺したような場合もあります。 だからAが「俺がやりました」と言っても、「はい、そうですか」というわけにはいかないです。 > こういう具体的な自白がないと起訴できないんですか? いえ。そもそも「自白」なんてなくても起訴できます。極端な話、証拠も自白もなくても起訴はできます。起訴したあと、公判担当検事が苦労することになりますが。 もちろん、証拠さえあれば、自白はなくても検察側勝訴になります。 > 例えば殺人を犯したであろう容疑者が、一言・・・ 問題あります。 上記のように、身代わり出頭や誤解などの場合もあります。 その場合に、刑罰を応報だとみる立場からは、やってもいない人間に刑罰を課し、やった人間に刑罰を課さないのは、刑罰のありようとして間違っていることになります。 刑罰を教育だとみる立場からは、やってもいない善良な人間(教育の必要無し)に教育を施すのは時間と費用のムダだし、教育が必要な人物に教育を施さないのは刑罰のありようとして間違っていることになります。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
"自白=俺がやりました。ではダメなんですか?" ↑ 何がダメなのか、サッパリです。 起訴が出来ないということでしょうか、有罪に出来ない ということでしょうか。 尚、 自白とは、犯罪構成要件に該当する事実の主要な部分を認める ことをいいます。 ”秘密の暴露とは『犯人しか知りえない自白』とありますが、” ↑ 一体全体、どこにあるのですか。 秘密の暴露と自白は全然意味が異なりますが。 秘密とは、人に知られていない事実で、公開され ないことにつき、一定の価値を有するモノを いいます。 暴露とはそれを公にすることをいいます。 自白も、秘密の暴露に含まれることはあるでしょうが、 それだけです。 ”こういう具体的な自白がないと起訴できないんですか?” ↑ 法理上は、自白がなくても、起訴は可能です。 ”例えば殺人を犯したであろう容疑者が、一言 「俺が殺しました間違いありません」と言ってから 完全黙秘したとします。 これだけでは何か問題があるのですか?” ↑ 1,具体的に、何時、どうやって殺したかが 判明しなければ、公判が維持出来ないことがあります。 その解明に、自白も有力ですが、物証や人証で 補えれば問題ありません。 2,自白には補強証拠が必要で、これがないと 起訴できますが、有罪にできません。 だから、俺が殺した、と自白しても、何処の誰を 殺したのか判らないし、死体も無い、なんて場合には 有罪にできません。
お礼
ありがとうございます。 >>一体全体、どこにあるのですか。 秘密の暴露と自白は全然意味が異なりますが。 検索したところ、 『秘密の暴露とは、犯人にしか知り得ない事実を自白した事を言い、』 とありました。 物証や人証さえしっかりあれば有罪にするのに秘密の暴露なんて大して必要ないということでしょうか。 いつどんな時に秘密の暴露が必要なのか疑問に感じましたので質問させて頂きました。