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青少年保護育成条例について

タイトル通り青少年保護育成条例について質問です。 例えば、未成年と知りながらラインや、カカオ等で卑猥な発言(写真無し)や、無料通話アプリ等でカメラを通じて任意の上で裸体を晒すことは違法なのでしょうか? 回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#205629
noname#205629
回答No.2

児童福祉法に触れる最低なクズ行為。 ネットには履歴が残るし発信元もわかる。 何度も質問するほど心配なら直接警察に聞けば?

その他の回答 (1)

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.1

もちろん違反です。未成年と知らなくても違反として調べられます。

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