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住宅ローンが借りられない場合、親からの融資は・・・

娘夫婦が住宅ローンを借りようとしましたが、ちょっと担保の関係で銀行ローンが使えないかもしれません。 新築にあたっては1000万円の親からの贈与枠を使い、足りない分(建築費総額は3500万)2500万を親から借り入れとして、銀行借り入れをした場合と同様な計算で返済を受けるようにしようかと思います。 こういう場合、税務署は認めてくれるでしょうか?きちんと司法書士を入れて親からの借り入れと返済計画はは文書を作成します。贈与とはみなされる可能性はありませんでしょうか?

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回答No.5

まずは、親族間でお金の貸し借りをしてはいけないということはないですし、お金の貸し借りが贈与になることはありません。(利息が非常識に安ければその利息部分については贈与とされることはありますが・・・・) 別に誤魔化すつもりがないのであれば、素直に税務署に事前に相談に行くことをお勧めします。 どうせ1000万円の住宅取得資金の贈与を行うわけですから、これらも含めてどのような書類を作ればいいのかなども確認するのがいいでしょう。 ちなみに単に担保割れで住宅ローンが銀行で組めないのであれば、その担保の不足分を質問者さんが銀行で定期預金を組み、その定期預金を担保に提供して銀行で住宅ローンを組むということも可能です。 もちろん定期預金の金利と住宅ローンの金利の差だけ損をするわけですが、面倒な手続きも不要です。 (銀行との担保提供の書類を取り交わすだけです。)

nyagora
質問者

お礼

>別に誤魔化すつもりがないのであれば、素直に税務署に事前に相談に行くことをお勧めします。 どうせ1000万円の住宅取得資金の贈与を行うわけですから、これらも含めてどのような書類を作ればいいのかなども確認するのがいいでしょう。 ちなみに単に担保割れで住宅ローンが銀行で組めないのであれば、その担保の不足分を質問者さんが銀行で定期預金を組み、その定期預金を担保に提供して銀行で住宅ローンを組むということも可能です。 もちろん定期預金の金利と住宅ローンの金利の差だけ損をするわけですが、面倒な手続きも不要です。 (銀行との担保提供の書類を取り交わすだけです。) そんな手もありますね。親はちょっと損ですが・・・いろいろアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>ちょっと担保の関係で銀行ローンが使えないかもしれません。 よくあるのが、親名義の土地に子供が家を建てる場合ですね。 一戸建ての場合、「土地+家屋=担保価値」ですからね。 質問者さまの場合は? >こういう場合、税務署は認めてくれるでしょうか? 他にも回答があるように、「契約書と確かな返済記録(証明)次第」です。 税務署は「無差別抽選で、資金の出所を教えて?」という手紙を送付しています。 俗に言う、抜き打ち調査の一環です。 こういう場合に備えて・・・。 1.親との金銭消費貸借契約書を作成。 http://camatome.com/2013/07/shakuyousho-kakikata.php 利息・延滞利息など、もれなく記載する必要があります。 ワープロが出来れば、ワープロで問題ありません。 様式は、下記URLを参考にして下さい。 2.確かに返済しているという証拠。 債権者(親)の預金通帳に「子供名義から振込」という記録が残れば大丈夫。 その代わり、親は「利息収入を得る」ので確定申告の必要があります。 >司法書士を入れて親からの借り入れと返済計画はは文書を作成します。 他にも回答がありますが、「無駄なあがき」ですね。 司法書士が作成しても、質問者さま個人が作成しても「法的効力は同じ」です。 無駄な経費は、払う必要はありません。 司法書士に依頼するのであれば「同じ手数料」で、確実に法的効力がある契約書を作成した方が良いです。 質問者さまと親双方で、最寄りの「公証役場」に出向いて下さい。 融資額が2500万円との事ですから、約23000円の手数料で契約書(公正証書)の作成が可能です。 公証役場作成の文書(契約書など)は、裁判所の判決と同じ効力を持ちます。 さすがに、税務署も無視する事は出来ません。 「この契約書は、意味が無い」とは、120%言いませんよ。 つまり、贈与とは看做しません。 ただ「本当に返済しているの?」という疑問は持ちますから、返済証拠として「親の通帳の入金欄=子供からの振込・金額」記録が必要です。 >贈与とはみなされる可能性はありませんでしょうか? 上記の様に、「公正証書+入金の記録」があれば鬼に金棒です。 公正証書にしていなくても、(参考例の様式で記載した)「金銭消費貸借契約書+入金記録」があれば問題ありません。 但し、返済状況が通常と異なる場合(繰り上げ返済が多い・毎月の返済額が異なる等)は「もれなく、税務官がお伺い」に来ます。^^;

nyagora
質問者

お礼

>「公正証書+入金の記録」があれば鬼に金棒です。 アドバイスありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>銀行借り入れをした場合と同様な計算で返済を受ける… 保証人と担保などが要らないことを除けば、銀行で借りるのと比べて何らメリットのない内容であれば、問題ありません。 言い換えるなら、市中並みの金利を付け、定期的に返済し続けることが肝要です。 親子間の借金は往々にして、あるとき払いの催促なしや出世払いになりかねませんが、それでは元本そのものが贈与と見なされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >きちんと司法書士を入れて親からの借り入れと返済計画はは文書を作成… そんな必要はありません。 無駄なお金は使わないでおきます。 税務署が目を光らせるのは、上に書いた点のみです。 返済は銀行振込である必要はありません。 振込手数料がもったいないです。 現金でもらってきちんと領収証を書くとともに、双方の家計簿等で支払ったこと、もらったことが確認できればそれで良いのです。 営業用ではありませんから、5万円以上の領収証でも収入印紙は要りません。 なお、あなたがもらう金利は「非営業用貸金の利子」であり、税法上の「雑所得」となり、その額次第では確定申告が必要になります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nyagora
質問者

お礼

>銀行で借りるのと比べて何らメリットのない内容 そうですね。 >あなたがもらう金利は「非営業用貸金の利子」であり、税法上の「雑所得」となり、その額次第では確定申告が必要になります。 気を付けます。ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

銀行と同程度の利子などで金銭消費貸借(返済計画書じゃないですよ念のため)を結んで金銭授受をする前に、公証役場で確定日付を押してもらうか、金銭消費貸借契約書を公正証書化する(確定日付のほうが安く済みます)。 その後、お金を振り込んでもらう。 司法書士なら知っていると思います。 返済は必ず銀行振り込みで支払う。 理由は返済したことが明確にわかるようにするため。 手渡しの場合、親が領収書を発行しただけでは実際に支払いがあったのかわからないので贈与とみなされる場合があります。 それと振込票は必ず保管しておく、これが唯一の証拠なので。 ちなみに返金の振込は必ず単体で行ったほうがいいです。 肝心なのは、第三者(主に税務署)から見て、確実に借金だとわかるようにしておくことです。

nyagora
質問者

お礼

>公証役場で確定日付を押してもらうか、金銭消費貸借契約書を公正証書化する >返済は必ず銀行振り込みで支払う。 そうなのですね。公証役場で正式な文書にするのがいいのですね。ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

ちゃんとした借用書を作成すれば、そこまでしなくても問題ないかと思います。 ただし、低過ぎない金利、毎月形の残る形での返済(銀行振込等)、親が十分生きているであろう完済日等の条件が付くかと。返済の履歴を残すのは、税務署に調べられた時に証明するためものです。

nyagora
質問者

お礼

>低過ぎない金利、毎月形の残る形での返済(銀行振込等)、親が十分生きているであろう完済日等の条件 返済の履歴も重要ですね。ありがとうございました。

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