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親ローン+住宅ローン

今度家を購入することになり、親から1500万円 銀行から3000万円を借りることになりました。 この場合、親には借りていてもらうわけではないので、贈与税はかからないのでしょうか? 確定申告をした場合、まれに税務署から手紙が来て調べられるといいますが、親ローンの場合どのように返済していることを証明するのでしょうか? 手紙が来たら口座とかも調べられるものなのですか?

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  • Glenn_C
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回答No.2

少々補足します。 金銭消費貸借契約書を組むときの留意点  ・毎月きちんと親が日常利用している口座へ入金する。   (だれが通帳管理してるかが不明な返済専用口座は×)  ・送金依頼書はきちんと保管する。(完済5年後まで:親の死亡時に他の相続   人に贈与でなく、借入れであることを説明する必要がありそうなら相続時ま   で)  ・金利もきちんと(単利なら法定金利である年5%以上で)設定する。   (銀行などは複利計算ですので単利計算よりかなり高くなってます。)  ・上記2点でも大丈夫だが、さらに公証人役場で契約書を公正証書として   作成してもらうのもあり。 つまり、親子間である故のいい加減さがあるようなら、それ故には借入れとは認められなくなってしまうということですね。

その他の回答 (1)

  • intream
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回答No.1

まず、親御さんから借りられているものに関しては当然贈与税は かかりません。 しかし、借りていて返済している事実を、客観的にわかる状態には しておかないといけませんので、きちんとした金銭消費貸借契約書を 作成し、各自1部づつ保管の上、毎月口座振込みで返済の事実が 分かるようにしておきましょう。 税務署からお尋ねがきたら、きちんと説明できるようにしておけば 大丈夫ですよ。

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