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私達の不動産契約に盲点はありますか?
今からお話しする不動産契約に盲点は無いでしょうか?どなたかお詳しい方、教えて下さい。 私の義理の父母の実家が売れたら、私と家内(義理の父母の実の娘です)と子供一人、 合計5人が一緒に賃貸住宅住む事にしていました。 そして9月に、11月初旬に移り住みたいという買い主が現れました。所がまずい事に義父がA不動産社と10月7日まで専任契約を結んでしまっており、引き合いが来たのがB不動産からだったのです。 その為、結論は10月15~17日に手付金1500万円を支払い、残金1000万円は11月5日に支払う口約束となりました。なぜ10月8日に契約してくれないのか不明です。 正式な契約書は10月15~17日の手付金と同時だそうです。 ここで問題が発生しています。買い主が11月5日から住みたいとの意向の為、 こちらも次に住む賃貸マンションを抑えています。礼金敷金、前払い家賃込みで80万円ですが、 30万円で何とか10月15~17日の1500万円入金まで抑えてもらえる話になりました。 最悪買い主の気が変わったら、我々が30万円損する事になります。 それだけならまだしも、今我々3人が住んでいるマンションを11月に出ていきますと10月末にアナウンスする予定ですが、買い主の気が変わって1500万円の返還を求めてきたらとんでもない事になります。家は売れない、マンションは出ていかなければならない羽目になります。ですので10月15~17日の1500万円はいかなる理由があっても返金できない契約にする様、義理の両親に頼んでいます。 しかし、残金を値切られる可能性もありますよね。それじゃ辞めますとこちらが断った場合、我々3人はマンションを出なくてはならず、更にまた礼金敷金を支払って元の大きさのマンションを探しなおしです。そんな馬鹿な話無いですよね? この問題、どう解決したら良いでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
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- titelist1
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まず、A不動産との10/7までの専任契約で、B不動産から引き合いが来たら、直ぐにA不動産屋を通せば良いのです。売主はAに手数料を支払い、買主はBに手数料を支払うのです。 したがって、9月に契約をして2割の手付け金を受け取ります。そのようにしてから、賃貸マンシヨンを決めて礼金敷金等を支払ます。買い手の気が変われば手付け金を没収するのです。そのお金があれば、もしも敷金と礼金を没収されても損はありません。 買い手の気が変わらずなければ、賃貸マンションに引っ越す直前に決済を行なうのです。登記の権利書と残金を交換するのです。その時に不動産屋の手数料も支払ます。買い手が11月初めに入居するとしても、不動産売買は売主の意向で決められるので、10月の初旬でも良いのです。相手が買うのですから、賃貸ではないので日付にこだわる必要はありません。 無知から来るいろいろな手違いがあるようですが、義理の両親の物件ですので、アドバイスに留めるべきです。原則を教えてあげれば修正されるでしょう。