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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:企業年金は、途中解約して全てうけとれる?)

企業年金の途中解約について

このQ&Aのポイント
  • 企業年金の退職金を一括で受け取るか年金として受け取るか選択できますが、後から途中解約することは可能ですか?
  • 脱サラした後、一部に企業年金がある場合、一度年金として受け取っても後から途中解約して現金一括受け取りは可能でしょうか?
  • 企業年金を年金として受け取り始めた後、数年後に現金が必要になった場合、途中解約して一括で受け取ることは可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

こんにちは。 すでに他の回答者様方が詳細なご説明をなさっているので、補足です。 私の場合も、退職の際に「半分年金、半分一時金」のタイプを選択しました。 税金面でいえば、一時金相当額には約20パーセントの税金がかかるので、全額一時金で受給されるより有利だと思ったからです。 あと、もう一点。 仮に、質問者様が当分無職でおられる場合、仮に年金を一時金で受け取った時には翌年の「国民健康保険料」が相当高くなる恐れがあります。国民健康保険料(税)の料率は市町村によって異なり、また限度額はありますが、約6パーセントにもなります)。 もちろん、会社に勤務されていて健康保険に加入していれば関係ありませんので、一時金を選択するのであれば、翌年も健康保険組合員(任意継続被保険者)のうちに、受け取った方がよろしいでしょう。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 健康保険にも影響するとは思ってもみませんでした。 助かりました。

その他の回答 (3)

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.3

確定給付企業年金法第41条第4項により 「・・・規約で定めるところにより、事業主等に当該脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をすることができる。」とありますので、 企業年金基金毎の規約により可の場合と不可の場合があるのでしょう。 企業年金基金へご確認ください。 【Q&Aの42参照】 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kigyou/qa.html 因みに、わたしが勤める会社の企業年金基金では一度選択した年金を一時金支給へ変更はできません。 参考までに 各企業年金基金毎に「全額一時金」「半分一時金で半分は年金として残す」のような選択肢を設けています。わたしのいる企業では有期年金部分を「全て年金」「50%年金50%一時金」「全額一時金」から選べ、更に終身年金部分も第一終身年金・第二終身年金・本人拠出終身年金の各々が年金か一時金か選択できます。一部分は一時金にしたいけど、基本的には年金がいいというような場合に役立ちます。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.2

退職金代わりの年金は、一般的に 支給開始から5年経過すれば解約でき、 現金でもらえます。 企業年金は利子が高いので、一見よさそうですが? 公的年金と違い、配偶者控除がないので、 定期預金に預けた方がいい場合があります。 預金と違うのは企業年金は終身保険。 公的年金同様、死ぬまで受給できます。 しかし、企業年金のすべてを終身にはできません。 企業年金の3割程度しか、終身にできません。 ま、日本航空のような高金利の企業年金なら 預金よりはるかにいいですが。 詳しくは、会社の年金基金に聞いてください。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

回答No.1

一般的かどうか不明ですが、私のところの企業年金基金では受け取り開始後の変更はできません。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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