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企業年金について。
わが社では一定以上の勤続年数の人は、 退職の際に退職金を一時金で受け取るか、 年金(10年)で受け取るかを選択できます。 この年金で受け取る場合は、その受給期間の所得税はどうなるのでしょう? 雑所得として計算されると思うのですが、 その場合の必要経費とは? 私としては、公的年金控除は使えないし、ゼロかと思うのですが…。 一時金で受け取るはずだった金額の10分の1の額を1年分の必要経費として計算できるのでしょうか?
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- nrb
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回答No.1
年金(10年)の時は いったん退職金で受け取り (これで控除はできる) それを再び戻して(原資になる) 年金(10年)にすれば 良いのではないでしょうかね
お礼
回答ありがとうございます。 自分でもいろいろと調べてみたら、 企業年金でも公的年金控除が使えるとのことでした。