- 締切済み
障害年金の遡及請求について
母親の障害年金について質問させてください。 平成16年6月14日に受診した病院にて初診日証明をもらえました。翌日から、紹介された病院に通院していました。平成17年12月21日に老健入所。その後他の老健へ再入所したり、検査入院などを経て平成20年10月より特養にいます。その時に障害年金のパンフレットをもらいましたが申請しませんでした。(特養入所に安心したのと、金銭的にまだ余裕があった為) 3月末から申請に向けて、書類等集めています。3ヶ月以内の診断書は書いていただけるのですが、遡及請求も出来るとの事で、障害認定日辺りの、平成17年12月21日までお世話になった病院にお願いしたところ ・主治医が亡くなっている ・カルテは残っているが、責任を持って記入することが出来ない との理由で拒まれています。年金事務所の方には、カルテが残っているなら後任の医師に書いてもらえるはずだから。と言われた事も再度伝えたのですが”確認して電話します”から3週間近く経過してます…。 カルテがあるのに。と、納得いきません。でも諦めるしかないんでしょうか? 年金事務所の方は、まず事後重症の手続きをしましょう。ということなので、来月には書類を提出するつもりです。 長くなってしまい、申し訳ありません。こちらでは専門の方のご意見がいただけるようですので、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- WinWave
- ベストアンサー率71% (313/436)
> 年金事務所の方は、まず事後重症の手続きをしましょう。ということなので、来月には書類を提出するつもりです。 負担を軽くするなら、できれば、まずはそのほうがいいです。 のちほど障害認定日請求(遡及請求)が可能になったときは、あらためてやり直すこともできますから。 具体的なことは、下記の過去質問が参考になると思います。 http://okwave.jp/qa/q6156103.html > ・主治医が亡くなっている > ・カルテは残っているが、責任を持って記入することが出来ない > カルテが残っているなら後任の医師に書いてもらえるはずだから 後任の医師に当時のカルテの記載内容を証明してもらうだけでいいんですが‥‥。 これも、下記の過去質問のとおりです。 『障害年金用診断書の「上記のとおり診断します」を二重線で抹消し、その二重線の上に医師の個人印を押印してもらった上で、「上記のとおり、診療録に記載されていることを証明します」と書き直してもらって下さい。』と書かれています。 (当時の医療機関が現存し、カルテも存在しているので、後任の医師が証明しさえすればよい) http://okwave.jp/qa/q7441867.html (★) > カルテがあるのに。と、納得いきません。 至極もっともなことです。 > でも諦めるしかないんでしょうか? いいえ。あきらめる必要はないと思いますよ。 ★のとおり、できるからです。ここはとても大事なポイントです。 この質問を締め切って、年金カテゴリであらためて質問されたほうがいいかもしれませんね。
お礼
この度は、ご丁寧にありがとうございました。無知すぎてお恥ずかしい限りですが… 書く事を拒否するのには、 (1)後任の医師が面倒がっている (2)もしかしたら1年6ヶ月経過した辺りに、検査(身障者手帳交付時の診断書に記載されているような)をしていないからかも (3)初診日から1年経過したときに身障者手帳3級だし、半年で急激に悪化する事なんてないから(急激に悪化していたんですけどね)、2級にも該当しないからじゃないか など、いくつかの考えがあげられました。が、(1)以外ならその旨はっきり言ってもらいたいのにな…。 また質問のようになってしまって申し訳ありません。 今回頂いた回答を元に、自信を持って請求手続きを進めていきたいと思います。 お礼が大変遅くなりまして申し訳ありませんでした。本当にありがとうございました。