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障害年金の遡及請求、助けてください。

私は1986年4月1日生まれの現在25歳です。 2001年から心療内科に通い始めました。 このたび、私の病状が悪すぎるということで障害年金を申請することになったのですが、 遡及請求でもの凄く困った問題が出てきてお知恵をお借りしたいです。 病院は現在5箇所目です。 最初の病院はカルテの存在が確認でき、初心証明を書いていただける約束が出来ました。 肝心な20歳前後のカルテですが、 本日病院まで足を運んで確認したのですが、事実と異なることを書かれていてとても困っています。 1つ前の病院なのですが、カルテには20歳の9月(誕生日から5ヶ月)から3回のみの通院(紹介状も同じく)と書かれているのですが、 母と通院することが多く、母の証言でも3回はありえないと言っています。私も3回はまず無いと確信しています。 とても粗悪な病院で、短期で先生を変え、その先生もダメで、今の病院に割とすぐには移ったのですが、 3回はないですし、先生も一度変えてるのですがその記録がないと、追い出されました。 「カルテが絶対、ミスは病院始まって以来絶対無い。もう話すことはありません。」と先生が一方的に出て行かれました。 色んな人へ相談や検索などで調べたのですが、 丁度5年前に当たるので、それ以前のカルテを処分しているか、 もしくは、丁度その時期(7月)に苗字が変わっているので、そのせいも無いか聞いたのですが、「無い」の一点張りで暴言まで吐かれました。 私だけの記憶ならともかく、母や付き添い出来てくださった友人の証言でも春~夏(4月~7月)には通い始めてたと言っているので、事実と異なり困っています。 あとはあれです、あまりに酷い病院だったので、行くと病状が悪化して、 最初に受けた春夏ごろから、9月頃まで2回ほどしか足を運ばなかったこともあります。 その病院は「9月からの初診とカルテに書いてあるから、9月からのしか書けない」と言ってますが、 仮に春から通っていたことをこちらが妥協して、9月からで書いていただいても、 3ヶ月以上になってしまってるので、遡及請求できませんよね? 精神的にほんとうに酷い状態で、一人でまともに外出すら出来なく、週2ですら仕事も出来ず、眠ってばかりで 警察のお世話にも何度もなっているので、今の4年診ていただいてる先生が年金をということですすめてくださいました。 遡及請求ができるのなら(本来なら出来たはずなので)どうしてもしたいです。 両親は離婚をしてしまい、父親は遠くへ行き再婚、母親はもうすぐ定年なので(パートですが)、 遡及請求ができるのなら両親にも迷惑をあまりかけないですみます。 遡及請求ができなければ、生活保護と併用するしかないのですが、 実家がローンの持ち家なので、引っかかったりする可能性もありますし、 弟の婚約者が同居状態なので、あまり帰って来て欲しくはないと言われています。 というか帰っても母が貯金0のパート(10万)ギリギリなので養っていけないといわれています。 話がそれてしまいましたが、20歳の3ヶ月以内に受診していたにもかかわらず、カルテが間違っているのに何も対処してくれないということ、 妥協して9月からの診断書でも遡及請求できるかということ、 とにかく、生きていくために、遡及請求をどうしてもしたいです。 無理矢理身体を張って色々巡ってきましたが、どこも聞いてくれず、嘘つき呼ばわりされ、 精神的に限界でもう通院すら出来なくなりそうです・・・。 お願いです、どんなことでもいいので、お知恵をおかし下さい。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#172609
noname#172609
回答No.2

遡及請求の診断書は、初診から1年6ヶ月のモノで、その時、通院していた病院が分かれば、書いてもらえると思いますよ。後、生活保護を受けたら、2ヶ月に一度の年金は保護費と一緒に支給。遡及請求分は、役所に丸々持って行かれるので、あなたの手元には、年金分の入った保護費しか入って来ません。後はご家族の保護費が上乗せです。どうせ、持っていかれてしまうなら、遡及請求しないで良いんじゃないですか?もしくは、障害年金と遡及請求分をみんな使い切ってから、生活保護申請するとか…。私はつい最近まで、生活保護で、障害年金をもらって辞めました。

回答No.1

1986年4月1日生まれですから、年金上、20歳に達した日は、満20歳の誕生日の前日である2006年3月31日になりますね(前日になる、というのは法令上の決まり)。 2001年(20歳前)から通院しておられるわけですが、そこを初診日とすると、そこから1年6か月が経過した日がいまだ20歳前になるので、障害認定日は「1年6か月が経過した日」ではなく、「20歳に達した日」になります(法令上の決まり)。 したがって、遡及請求が認められるためには、まず、「障害認定日から3か月以内の実受診時の症状(診断書現症といいます)が示された診断書」が必要になってくるので、すなわち、「2006年3月31日から3か月以内の診断書現症が書かれた診断書」がないとアウトになってしまいます。 言い替えると、2006年9月の診断書現症ではダメだ、ということです。 このような決まりがあるので、遡及請求はあきらめていただき、とにかく事後重症請求で通すように方向転換してみることも大事だと思いますよ。 幸いにして初診証明が取れているようですから、あとは、請求日(窓口提出日)の前3か月以内の診断書現症が示された診断書がきちんと用意できれば、その症状いかんではあるのですが、遡及請求にこだわるよりも、はるかに受給しやすいと思います。 ひとつの考え方なのですが、遡及請求であれ事後重症請求であれ、障害年金を受けることが目的なのですから、要は「どんな形であっても受けられれば良しとする」という割り切りも必要だと思います。 なお、カルテがすべて、というのはほんとうです。要は、記録がすべてなのです。 障害年金でも、診断書は医師法に基づいて書かれるものなので、カルテに記載されている以外のことは書けませんし、また、現にカルテが存在していることを前提にして書かれます。 言い替えると、カルテに書かれていること以外のことを不正に書けば、医師もあなたも処罰されますよ。 また、法律の定めにより、法定保存年限の5年を過ぎればカルテを廃棄しても良いのですが、廃棄されたことで診断書が書けなかったとしても、違法でも何でもないのです。無いものはどうしようもないのですから。 カルテが間違っている、というよりも、記録が存在しないのだから書きようがない(たとえ「書き漏らし」だったとしても)というのがほんとうのところだと思います。  

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