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引き抜き未遂について

現作業員です。 簡潔に話しますと 将来的に自立して 会社を立てて行きたいと 他の従業員へ話し この先、万が一 仕事を辞め 行くあてが無ければ 一緒にやるか? と質問をし やろう!と返答を貰い よし!わかった! と返答をしました。 数日後、社長から連絡があり 喧嘩売ってるのか? と言われ 明日家に来いと言われ 従業員一同集合させられ 事情聴取を受けました。 こいつ(私)に声を掛けられたり 引き抜きにあったやつ 手を上げろとの問いに 私が声を掛けた人は 正直に手を挙げました。 この状態をみて どう思う。 お前これ引き抜きだろ。 と言われたのですが いま現在、私自身 会社を立ち上げてもおらず 引き抜きもしておらず 将来的に仕事を辞め 行くあてが無ければ との話しで 個人の自由を 尊重した質問であるに関わらず 引き抜きだの 起訴を起こして 数千万請求できるぞとか 会話の途中 殺してやりてえくらいなどとの 怖い思いをしました。 この場合私が 罪に問われるのですか? それとも 脅迫として 起訴できるのですか?

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  • hekiyu
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回答No.1

http://president.jp/articles/-/696 から抜粋。 『独立・起業時に十分な資金やノウハウ、人脈を備えている人はめったにいない。  そのため、当面の戦力として、上司や部下を新会社に引き抜くこともあるだろう。  基本的には、憲法22条「職業選択の自由」が万人に認められているので、  「転職の自由」も保障されている。  とはいえ、やり方によってはトラブルに発展することもあるので注意したい。  具体的には、人材を引き抜かれた会社側は損害賠償請求や事業の  差し止め請求を起こしてくることがある。  会社側の主張が認められれば、数百万円から1000万円単位  の賠償金を支払わなければならない。  では、どんなケースがアウトなのか。 その行為が退職前か退職後かで大きく異なる。在職中は取締役であれ、 従業員であれ、原則として引き抜きは違法となる。 前者には、会社のために忠実に職務を遂行する「忠実義務」 (会社法355条)が、後者には、 使用者の正当な利益を不当に侵害しないよう配慮する 「誠実義務」(雇用契約)、使用者と競業する業務につかないようにする 「競業避止義務」(同)があるからだ。 単なる勧誘であったり、前職会社への配慮があればセーフの 場合もあるが、 アウトかセーフかの判断材料は、引き抜かれた人物の会社での地位、 引き抜かれた人数、経営および業績への影響などだ。 また、勧誘の際にネガティブな情報を流したり、 金銭を供与するなど悪質なやり方があった場合も指弾の対象となる。 以前、コンピュータ技術者の派遣を行う東京コンピュータ サービスの営業部次長が独立に当たって、在職中から退職後にわたり、 技術者を新会社に勧誘した事件があった。 勧誘する際、同次長は会社の経営体制を厳しく批判、 結果的に44名の社員が一斉に退職した。 東京地裁は1996年12月、この行為が社会的相当性を逸脱する違法な 引き抜きであると判断。同次長に対し、 1500万円あまりの損害賠償を命じた。 その法的根拠は、雇用契約上の誠実義務違反と民法709条の「不法行為」である。 退職後は、委任契約ないし雇用契約が終了しているため、 引き抜き行為は基本的に自由となるが、 社会通念上、目にあまる場合や、 退職時に前職会社と交わした誓約書に反するなど 不法行為に当たる場合は、許されないのは当然だ。 前職で培ったスキルや、そこで得たデータ、外部人脈の利用にも 配慮が必要だ。 多くの企業では退職時に、一定期間は競合する企業に就職しない、 顧客データは利用しないといった誓約書を交わす。 また、不正競争防止法2条で「不正の競業その他の不正の利益を得る目的」 で営業秘密を使用・開示する行為は禁止され、 違反した場合は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金 という刑事的措置が取られることもある。 特に他社との差別化の要となる知的財産をはじめ、 生産方法、営業ノウハウを独立後に利用するときは注意が必要だ。』 ”この場合私が罪に問われるのですか?”     ↑ 犯罪にはならないでしょう。 ただ、上述したように、やりかたによっては民事上の 損害賠償が生じる可能性がある、というだけです。 ”脅迫として起訴できるのですか? ”      ↑ 脅迫になるかどうかは、言動を四囲の状況に照らして 判断されますが、文面から理解するに、脅迫になる 可能性はあると思われます。 起訴するかどうかは検察が決めますので、この程度で 起訴にまでいたるかは判りません。 そもそも警察で受理するかも判りません。 弁護士を通すと受理する可能性は大きくなります。 法律相談を受けたらいかがでしょうか。 相談だけなら数千円です。

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