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共同所有名義のマンションの隣人リフォーム許可
共同所有名義のマンションの隣人リフォーム許可について、質問です 母親と共同所有のマンションに4年弱居住している20代の会社員です。 始めの1年は母親も一緒に住んでおりましたが、ここ3年間は私が一人が居住している状態です。 隣りには老夫婦が住んでおり、騒音トラブルがあります。 1か月後に賃貸マンションに移り(契約済)、この場を離れてからマンションを売り出す予定です。 原因は老夫婦です。 私の母親と隣りの老人は面識があるらしく、1か月前に私の家を訪れた時、たまたま老夫婦から 「マンションリフォーム承諾書にサインしろ」とせがまれ、してしまったそうです。 そして、一週間後から3日間、工事をすると私の母親から本日、電話連絡がありました。 法的に見て、共同所有名義のマンションの一人が「承諾書にサイン」しても、実際に住んでいるもう一人の人間(私)が承諾していないのに工事を推し進めることはOKなのでしょうか? 私は私の承諾がなければ、この「工事承諾」は無効だと思いますが、実際にはどうなのでしょうか? 純粋な法的な見解を知りたいです。 よろしくお願いします。
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- inon
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マンションの管理組合に各戸の所有者が誰であるかなんて分かりません。始めに提出した書類の所有者の欄に書いてある方が所有者として認識されます。そこまで調査する必要もありませんし。 身内の事は身内で処理してください。理事会の方もボランティアでマンションの管理組合の運営に関わっています。あなた方の身内のごたごたにまで手が回りません。 ご母堂がOKしたならお隣の工事については問題ありません。 お隣との騒音問題についてはお気の毒と思います。
- ゆのじ(@u-jk49)
- ベストアンサー率30% (1233/4073)
当該マンションの「管理規約」のほか、国交省の「標準管理規約」を熟読しましょう。 そこに書いてあることは、工事承諾書は、あくまで「居住者」ということ。 今現在、居住者は貴方だけなのだから、正確には、貴方の「承諾」が必要。しかし、母親が転出する時、管理組合(理事会理事長宛)に「転出届」を出していますか? 転出届が出ていなければ、母親も居住していると理事会は認定しますから、「専有部内装工事申請」(設計仕様、工事日程、上下左右居住者の承諾書添付)は、理事会審議の結果、承認許可されます。 それにね、隣の工事を妨害するのは貴方にとって得策ではない。 貴方の部屋を不動産屋に依頼して売りに出そうという時、まず、内装工事をするのだと思う。不動産屋は内装工事を勧めると思うが、その時、妙な妨害を今するようだと、隣人は、貴方の工事の時、仕返しとばかり、承諾書にサインしてくれないよ。そうなると売れないよね。よく、考えて行動した方が良いと思うよ。 自分も即刻、内装工事をする運びになることが予想されるのだから、ここはひとつ、気持ち良く工事を認めましょう。
補足
早速のお返事、ありがとうごいます。 確かにこちらの内装工事の件を考えた場合、許可させるのは利巧と思われます。 繰り返しの質問となりますが、実際、工事の日程が決まっているようなので、理事会は 承認済みということだと思われますが、母親は50%、不動産を保有ということですが、 残りの50%の保有している当方の承諾なしに、ことを進めた理事会に落ち度はないのでしょうか? 騒音トラブルを抱えている状態で「騒音を出すことを認めろ」と言ってきているわけで、私はあまりにも譲歩するのは良くないと考えております。