• 締切済み

副業の職種はバレますか?

今副業を考えていますが住民税などからバレるとあります。 そこで考えたのが親が自営業をしているので 「家業ので忙しく手伝いでバイトしてます」 と言えば問題なく事は進むでしょうか? ちなみにバイトは親の手伝いをするわけではないです。 ○回答の参考に 聞いた話によると、上司は人材派遣もしているらしくバイトを紹介しているらしいのであまり副業には厳しくないと思うのですが、やはりバレたくないです。 家業の手伝いならしょうがないと言って副業を認めてもらえそうな気がします。

みんなの回答

回答No.2

これに関しては、残念ながら・・・といった方がいいと思います。 というのは、主業(あなたの今の勤務先)が会社の場合、お給料として収入に入るかと思います。 そこに、副業の親の仕事で、専従者となると給料として入りますので、源泉所得税徴収も(増額に)影響します。  また、住民税は、給与所得以外の所得からの住民税徴収は給与天引きか直接納付か選択できます。が、上記の例だと、完全に給与所得だけになるので、主業の方に分かってしまう可能性があります。  ただ、副業が親の事業としての外注費等(給与以外の経費)として計上できるならば、あなたの事業所得になるので住民税の直接納付選択ができると思います(ばれない可能性もある)。  いずれにせよ、税理士か税務署に問い合わせて頂くのが一番いいかと思われます。  結構シビアなところなので慎重にやられることをお勧めします。  ちなみに、「直接納付」と選択しても、市区町村が間違えてしまう可能性もありますので、ご用心。

deneeeru
質問者

お礼

なるほど。 そう言うことなのですね。 参考になりました。 ありがとうございます!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>と言えば問題なく事は進むでしょうか… 誰に言うのですか。 >親が自営業をしているので 「家業ので忙しく手伝いでバイト… 「生計を一」にする家族にお金を払っても、専従者給与を申請してある場合を除いて、支払い側にとって税法上の経費になりませんし、もらった側にも「所得」となりません。 よって、その手は意味ありません。 >住民税などからバレるとあります… それは、来年の 5月か 6月になると、市役所から会社へ社員の住民税を天引きさせるための通知が届きます。 このとき、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんが給与担当だったりすると、 「あら、この社員はうちの給与だけより住民税が多いわね。さては何か副業をしているな。」 と感づくわけです。 そこそこ忙しい事務員さんが給与担当なら、いちいち社員の課税明細などチェックせず、月々の天引き額を見るだけですから、何事も起きません。 さて、あなたの会社の給与担当は、どちらのタイプなんでしょうか。

deneeeru
質問者

お礼

誰に、とは勤め先施設の事務長です とりあえずこの方法は無理なんですね。 わざわざ時間を割いて回答頂きありがとうございます。

関連するQ&A