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退職後の保険料について…

退職後の健康保険の料金や、病院等での保険はいつまで適用されるのでしょうか? できましたら、カテゴリー違いではありますが、年金の免除等のことも適用されるようならご教授ください。 ・今年の9月11日に退職しました。 ・勤務先ではの、給料は1日~30日締めで20日払いでした。    例)8月に働いた分が9月20日支給 ・今月から、アルバイトで生活します。アルバイト先の社会保険は1~2ヵ月後にはいれるそうです。 回答の方お願いします。

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  • Bronco7
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回答No.1

離職日が9/11なら 加入していた社会保険も喪失日が9/11でしょう ですから 喪失日以降に病院等で保険証をつかっていると 無保険の自由診療になってしまいます。 ((保険負担の残り7割分)これは後で請求がきます) それを避けるには 社会保険の任意継続手続きを行なうか 国民健康保険に加入する必要がありますが 社会保険の任意継続をするには既に手遅れか今日手続きにいかないと! (喪失日から20日以内に手続きを行なう必要がある為) アルバイト先で1~2ヶ月後に加入する間は国保に 加入する必要があるので注意が必要です 9月20支給分には8月分の保険料が含まれていると思いますが 9月分は自身で手続きに行った際に支払うことになるでしょう。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.3

>退職後の健康保険の料金や、病院等での保険はいつまで適用されるのでしょうか? >・今年の9月11日に退職しました。 ということなら9月11日までですね。 >・今月から、アルバイトで生活します。アルバイト先の社会保険は1~2ヵ月後にはいれるそうです。 でしたらそれまでは今までの健康保険を任意継続するか国民健康保険に加入するしかりません。 ただし任意継続は退職後20日以内に手続きをしなければならないので、期限を過ぎています。 また国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職した翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職した翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 >年金の免除等のことも適用されるようならご教授ください。 国民年金の減免については色々条件があるので市区町村の役所の聞いてみるのが一番いいと思います またこれは川崎市の例ですが、退職をして住民税を払うのがきつくなった人が減額申請して住民税が7割減になったという事です。 ただしこれは自治体の条例によるものなので、お住まいの自治体に同様の条例がありそれを利用すれば、条件によっては住民税が減額あるいはゼロになる可能性があります。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chihou/070730-02/070730.html

回答No.2

9月11日退職ということなので、 退職前の会社の保険証で病院にかかれる日にちは9月11日までです。 それ以降に使用された場合、後日全額請求されますのでご注意ください。 次のアルバイト先では、1~2ヶ月後に社会保険に入れるということなので その間は、どなたかご家族の扶養に入るか、国民健康保険の手続きを しなければなりませんね。 保険料の件ですが、8月分まで給料から控除になります。(9月20日支給分給料) 健康保険は日割りなどが出来ないので、9月分は次に入る健康保険で 支払う形になります。 年金の免除の件ですが、これは市町村役場でお尋ねになってください。 前年所得、世帯の収入も関係があるので、この場では何ともいえませんが 社会保険庁の保険料免除制度のURLをつけましたので参考にして下さい♪

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm