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特別区民税、都税

社会人2年目です。 区から特別区民税、都税の納税通知書が届きました。 その事由が、給与支払い報告書による変更 と、書いてあります。 私は社会人になる前にアルバイトを3月(平成25年)までしていました。 どうやらその分の請求とのことなのですが どういう仕組みになっているのか、分からないまま支払うのも…と思ってしまいます。 区役所に問い合わせるのがいいのでしょうか。 お分かりになる方、お願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>私は社会人になる前にアルバイトを3月(平成25年)までしていました。 どうやらその分の請求とのことなのですがどういう仕組みになっているのか 貴方のようなケース(年の途中で会社やバイトをやめ、同じ年に新しく就職した場合)では、就職した会社にやめた会社の分の「源泉徴収票」を提出し、新しい会社でその分も含め年末調整することとされています。 そうすると、就職した会社では、両方分の収入から所得税を計算し直した「源泉徴収票」を発行するとともに、役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」を提出します。 役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。 おそらく、貴方はそうしてなかったんではないでしょうか。 でも仮に前に書いた手続を貴方がしてなかったとしても、バイト先からも「給与支払報告書」が提出されるので、役所では今の会社の分と合算してから住民税を計算し課税しますが、何らかの理由により役所では今の会社分だけの「給与支払報告書」をもとに住民税を計算してしまったものと推測されます。 今回、そのことが判明し、バイト分の給与分の住民税を計算し、納税通知書がきたということでしょう。 今年の5月に、職場を通しもらった「特別区民税、都税の特別徴収税額の決定通知書」を見てください。 その通知の「給与収入」の額と、今の会社の「平成255年分 源泉徴収票」の「支払金額」の数字は同じではないですか? ということは、バイト分の住民税がそこには入っていないということです。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>区役所に問い合わせるのがいいのでしょうか。 はい、「納税通知書」を作成したのは、「特別区の職員さん」です。 そして、「役所の職員さん」と言っても普通の人ですから、「うっかり」や「勘違い」で間違った処理をしてしまうこともあります。 ですから、「不明な点」「おかしな点」があれば、「通知書に書いてある問い合わせ先」に遠慮無く確認して下さい。 ちなみに、「採用されたばかり」「部署が異動になったばかり」というような職員さんにミスが多いのは民間の会社と同じです。 ***** (参考) ◯「個人住民税」について 「道府県民税と市町村民税」、そして「都民税と特別区民税」を総称して「個人住民税」と呼んでいます。 「個人住民税」は、(所得税と違い)「市(区)町村」が「住民の前年の所得のデータなど」をもとに税額を算定して、それを「住民の住所」、あるいは「住民が勤めている事業所(≒会社)」に通知する仕組みになっています。 では、「市(区)町村」はどうやって「住民の前年の所得のデータなど」を把握しているのかといいますと、以下のようなデータが、いわば「勝手に」集まってくる仕組みになっています。 ・「国(≒税務署)」から提供された「(住民が提出した)所得税の確定申告書のデータ」 ・「事業主(≒会社)」から提出された「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」 ・「公的年金の運営者」から提出された「公的年金等支払報告書」 なお、それでも把握しきれない所得もありますが、そのような所得の把握については、住民の自己申告にまかされています。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… *** 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私は社会人になる前にアルバイトを3月(平成25年)まで… その分の源泉徴収票を、4月に就職した会社に提出しましたか。 提出していないでしょう。 だから、 >その事由が、給与支払い報告書による変更… となるのです。 もし、バイトが 20万以下なら会社に提出しなくても合法ですが、その場合は自分で別途に「区都民税の申告」が必要になります。 それもしていないでしょう。 要するに、今年の住民税は去年のすべての収入を元に算定されるということで、去年分に申告漏れがあったから、追納してくださいという意味です。 >区役所に問い合わせるのがいいのでしょうか… 上記の答えが返ってくるだけです。 まあ、このようなネットの Q&A など信用できないなら、区役所に聞けば良いですけど。

回答No.1

去年の税金を収めていないだけですよね?ようは追加? 去年の分は、一昨年(アルバイト時代)の収入によって課税されていると思います。 今手元に来ている用紙が「督促」であれば、アルバイト時代の稼ぎに対する課税です。払うべきものです。 その課税は、去年の収入に対して金額が決まります。 今年たくさん稼げば、来年度の課税が増えます

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