• 締切済み

失業保険 週20時間未満

9/16に申し込み、26日説明会、10/9認定日予定です。派遣で10年以上勤務ですが雇用保険の期間は2年6ヶ月で7/31で会社都合(時間数の減少)で離職票を貰い職安に申し込みました。今も当会社に勤務しています。給付係の方に週20時間以上ある週が1週あり11程度の仕事だと伝えた際に、仕事の日以外は基本手当てがもらえる、給付日数は持ち越される。と聞いたので申し込みをしたのですが説明会の資料を見ると就労手当ての30%しかもらえないのではと?仕事が変則なので心配です。職安に行く前にどなたか教えていただけませんか?年齢は55才なので120日のような~、90日といわれたのですが??

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

所定労働時間が減少し、雇用保険被保険者資格を喪失した場合は在職しながら基本手当が受けられます。 この場合、勤務した日は普通に失業して受給している人がバイトなどをした扱いになります。 勤務していない日は、失業しているとみなされ給付の対象となります。 就業手当は新しく臨時的や1年未満の仕事に就いた時に支払われる手当ですからこのケースには当てはまりません。 給付日数については、上記理由で資格喪失届を出す際には会社都合「以外」の離職として提出することになってますので(おそらく、就職活動をするのは自分の意思だから)、給付日数も自己都合退職に応じた日数になっていると思います。

関連するQ&A