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役員が親戚宅を社宅として利用可能?背任行為に該当?
会社(東証一部上場)役員が,自らの親戚の家(空家)を「社宅」として利用していたことに問題はないか? 横浜市内の一軒家。斜面にあり,自動車が通行できる道路への接地なし。土地300坪程度。家屋は面積不詳(広い)。 市価では借り手がつかなかったと思われるその家屋を,役員が「社宅」として使用した場合,背任行為にあたらないか? 所有者(役員親戚)-会社(会社直系の不動産管理会社)-役員本人,それぞれの間の契約に,不備は無かったと思われる。
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- shinsen
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- TgundanNPO
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- shinsen
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補足
「適正な金額」というのがよく判りません。 「市場相場」であれば,会社基準から大きく逸脱しています。 「会社基準」の範囲内の賃料で所有者から借りれば,会社への損害はないでしょうが, ・本来借り手がなかった ことを考えると,「親戚」に利益を誘導したことになるのではないでしょうか? また,通勤費の観点から ・会社は他にも市場相場で,会社により近い地域に社宅を用意可能だった ことを考えるとどうでしょうか?