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「及び」と「並び」の違い
日本語の解釈の問題です・ 「生計を一にする同居の親族および別居の未婚の子」 この場合「生計を一にする」は「同居の親族」と「別居の未婚の子」 両方を修飾していると思いますが、 「生計を一にする同居の親族ならびに別居の未婚の子」とすると 修飾するのは同居の親族のみで、別居の未婚の子は 修飾しない(=生計を一にしない)と考えて良いのでしょうか? なお、こういう事を解説するようなサイトがあれば、それも 教えてください。
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「及び」と「並びに」は法令用語としては厳格に分けられていますね。 通常は「及び」を使いますが、接続の段階が2段階になると、小さい接続は「及び」、大きい接続は「並びに」になります。 例:国 及び 地方の公務員 並びに 公共企業の 役員 及び 職員 「国や地方の公務員」と「公共企業の役員と職員」ということですね。 「生計を一にする同居の親族ならびに別居の未婚の子」の場合、小さい接続はありませんから、このように記載されることはないと思います。 仮に「並びに」としてあっても「及び」と同じ意味になるでしょう。 なお、接続が3段階以上の場合は、一番小さい接続だけが「及び」で、それより大きな接続はすべて「並びに」になります。 また、「または」と「もしくは」も同様です。
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- ゆのじ(@u-jk49)
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「生計を一にする」「同居の親族」と「別居の未婚の子」の「両者」~ 通常、両者に違いは無く「and」の意味だが、人によりその解釈に差異が生ずる怖れありとの判断があれば、以上のよう「両者」を挿入にすれば良い。 なお、こういう案件は、実態に即すべきなので実情が勘案される。解釈問題だけでは解決しない。
お礼
回答ありがとうございます。 本件の例文は損害保険約款上の記載ですが、 多分約款上の表現は法律上の使用基準と同じと 思います。
お礼
回答ありがとうございます。 本件の例文は損害保険約款上の記載ですが、 多分約款上の表現は法律上の区分けと同じと 思います。