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損害保険募集人(新規)

損害保険募集人一般(新規)のことで また教えてもらいたいことがあります。 家族傷害保険について 教えていただきたいです(>_<) 家族傷害保険において被保険者の 範囲なんですが、 1. 被保険者本人と生計を別居する同居の父   →被保険者の範囲に含まれない 2. 単身赴任をしている被保険者本人と別居している配偶者   →被保険者の範囲に含まれる 3. 被保険者本人およびその配偶者と生計を別にする同居の親族   →被保険者の範囲に含まれない この問題の理解ができなくて 困っています(/_;) どうゆうふうに理解したらいいのでしょうか? 理解しようとしても 想像ができないというか・・・ かなり苦戦しています。 この問題に限らず損害保険の試験勉強に 進歩がありません(泣) 2週間後には試験を受けに行かないといけないのに 合格点にも達しません。 簡単だという声が多い中、自分の出来の悪さに 不安が募ります。 話がずれてしまいました(/_;) すみませんが 上の問題についての解説のほう よろしくお願いします!

みんなの回答

  • momojily
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回答No.1

自分も、まさに今勉強中です。 これって傷害疾病の単位ですよね? 自分は基礎と自動車なので専門外ですが・・・。 ネットを見ると、みんな簡単だったって書いてるのに、さっぱりでアワアワしてますw 専門外ですが、自分なりの解釈を書いてみようと思います。 1. 被保険者本人と生計を別居する同居の父   →被保険者の範囲に含まれない こちらは、例えば二世帯住宅などで外から見ると同じ家に住んでるけど、玄関も家計も生活も別な場合がそうじゃないかと思ったんですが。P20にある「同居」の定義では他にも、同一マンションだけど、別区画(違う部屋って事?)は同居ではないとありますので、それも該当かと。 2. 単身赴任をしている被保険者本人と別居している配偶者   →被保険者の範囲に含まれる こちらは、単身赴任は基本的に夫が単身赴任をし、お金を奥さんに送ってとかしているので、「生計を共にする」にあたるから、被保険者の範囲かと。 3. 被保険者本人およびその配偶者と生計を別にする同居の親族   →被保険者の範囲に含まれない こちらは1とほぼ同じかな?二世帯住宅などで見た目同じ家だけど、「同一の敷地内にあっても、独立して居住するための構造・設備を有する2棟の建物」に該当? 傷害疾病の方は自分の範囲外なので、全く自信がありませんm(__)m なぜ1と3が別に書かれているのか気になりますが・・・。 お役に立てず申し訳ありませんが、お互い頑張りましょう!

deeebuxile
質問者

お礼

専門外なのに答えていただき ありがとうございます(>_<) 逆に私のほうが申し訳ないです。 文章って難しく書かれていて 理解力のないわたしにとったら考えるののがつらいです。 でもこうやってわかりやすく解説していただいたら 身近なこととして考えられるので 本当に助かります。 あまり気を張らずにお互い 頑張りましょうね! 本当にありがとうございました!!

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